遺言執行者ができること・できないこととは?
遺言執行者の役割・権限・限界
相続に関するトラブルを未然に防ぐ手段として「遺言書」を作成する方が増えています。
この遺言書の内容を正確に実現するために必要なのが、「遺言執行者」の存在です。
この記事では、遺言執行者の役割や権限、できること・できないことについてわかりやすくご紹介します。
遺言執行者とは?
遺言執行者とは、文字通り「遺言を執行する」人のこと。
被相続人(亡くなった方)が遺した遺言書の内容を、実際の手続に落とし込み、法的に有効な形で実現するのが主な役割です。
たとえば、不動産の名義変更、預貯金の払い戻し、特定の人への遺贈実行などは、遺言執行者が手続きを担います。
遺言執行者は誰がなる?どうやって決まる?
遺言執行者は、次のいずれかの方法で選任されます。
・遺言書の中で本人が指定する
・遺言書で第三者に指定を委ねる
・相続開始後に家庭裁判所で選任を申し立てる
遺言執行者には特別な資格は必要ありませんが、法律や手続に関する専門知識が求められることから、司法書士や弁護士などの専門職が選ばれることが多くあります。
【前提】遺言執行者の基本的な権限と責任
遺言執行者には、遺言書の内容を実現するための一定の法的権限が与えられます。
主に次のような権限と義務があります。
・遺言に従った財産の名義変更・移転手続き
・特定遺贈の実行
・財産管理や受領物の引渡し
・相続人や受遺者への報告義務
これらの業務にあたっては、善良な管理者としての注意義務(いわゆる「善管注意義務」)が求められます。
これができる!遺言執行者の専属的な権限
遺言執行者がいる場合に「その人にしかできないこと」もあります。
代表的なものは以下のとおりです。
「Aに○○市の不動産を渡す」といった特定遺贈の実行は、遺言執行者に専属します。
・子の認知
遺言で非嫡出子の認知をする場合、その認知届の提出は遺言執行者に限られます。
・推定相続人の廃除や取消し
遺言で示された廃除・取消しの意思を、家庭裁判所に申し立てる権限は遺言執行者にあります。
・財団法人の設立(遺言による設立)
遺産を用いて一般財団法人を設立する場合、その設立手続きは遺言執行者に委ねられます。
ここに注意!遺言執行者が「できないこと」
遺言執行者には広い権限がある一方で、「できないこと」も明確にあります。
遺言執行者の権限は、遺言書に記された内容に限られます。
未記載の財産については、相続人間の協議によって処理する必要があります。
・遺産分割協議への参加
遺産分割協議は相続人全員で行うもので、遺言執行者は原則として関与できません(※自身が相続人を兼ねている場合を除く)。
・相続税の申告・納付
税金の申告や納付は、あくまで相続人の義務。
遺言執行者が代わりに行うことはできません。
【補足】遺言執行者がいなくてもできること
すべての遺言内容が遺言執行者を必要とするわけではありません。
たとえば、以下のような内容は相続人や受遺者自身で対応可能です。
・包括遺贈に基づく手続き
・遺言信託の設定
・祭祀財産の承継(仏壇・墓など)
・保険金受取人の変更
ただし、手続の透明性や公正性を重視する場合は、遺言執行者の選任を検討することが望ましいです。
【実務での注意点】遺言執行者を指定する前に
遺言執行者を選ぶ際には、次の点に留意しましょう:
・事前に本人の同意を得ておく
・報酬の有無・金額を明確にする
・複数人指定する場合は役割分担も明記
・トラブル回避のため、できるだけ中立的な立場の専門家を選ぶ
特に、相続人間の関係が複雑な場合や、遺贈の内容に偏りがある場合は、中立性の高い第三者(司法書士など)を遺言執行者に指定することで、トラブルを防ぐ効果が期待できます。
手続きのご依頼・ご相談
遺言執行者ができること・できないことの線引きを正しく理解し、適切な人選を行うことが、スムーズな相続実現の第一歩となります。
本日は、遺言執行者ができること・できないことについて解説しました。
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