定款認証の手数料が半額になりました。令和6年12月改定のポイントを徹底解説
定款認証費用改正
株式会社の設立において欠かせない手続きの一つに定款認証があります。
この定款認証にかかる公証役場の手数料が、令和6年12月1日より改定されました。
今回はこの手数料改定のポイントや対象条件について、司法書士として分かりやすく解説いたします。
定款認証とは?なぜ手数料がかかるの?
株式会社を設立する際には、公証役場にて定款の認証手続きが必要でこの定款認証には「手数料」がかかります。
従来は、資本金により金額が異なり最低3万円~でしたが、令和6年12月1日より条件を満たした場合に限り、15,000円(半額)となりました。
新・定款認証手数料の対象条件
以下の【4つの条件】をすべて満たした株式会社に限り、定款認証手数料が半額になります。
①資本金が100万円未満であること
②発起人がすべて自然人(個人)であり、人数が3人以下であること
③発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨が定款に記載されていること
④定款に取締役会を置く旨の記載がないこと
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
①資本金が100万円「未満」であること
ポイントは「未満」である点です。
100万円ちょうどは対象外となり、99万9999円までが対象です。
②発起人が自然人(個人)で、かつ3人以下であること
「発起人」とは、株式会社設立時に出資する人のこと。
法人も発起人になれますが、今回の対象はすべて個人で、かつ3名以下である必要があります。
※法人が含まれる場合、定款認証手続きが複雑化するため、対象外とされています。
③発起人が設立時発行株式の全てを引き受けていること
「自分たちで全額出資する会社設立」が対象になります。
株式引受方法 | 内容 | 手数料対象 |
---|---|---|
発起設立 | 発起人がすべての株式を引き受ける | ○ 対象 |
募集設立 | 発起人以外の第三者が一部引き受ける | × 対象外 |
④取締役会を置かないこと
取締役会は3名以上の取締役が必要となる機関設計です。
1名や2名の取締役で設立する会社が多いため、自然とこの条件もクリアするケースが多いです。
条件を満たさない場合の手数料はいくら?
条件を1つでも満たさない場合は、従来どおりの手数料が適用されます。
その額は以下の通り、資本金の額に応じて異なります。
資本金の額 | 手数料 |
---|---|
100万円以上〜300万円未満 | 30,000円 |
300万円以上〜1,000万円未満 | 40,000円 |
1,000万円以上〜 | 50,000円 |
その他にかかる費用
定款認証には手数料のほかにも以下の費用がかかります。
内容 | 金額 |
---|---|
謄本(定款原本) | 1枚250円(平均8枚で2,000円前後) |
印紙税(紙定款の場合) | 40,000円(※電子定款なら不要) |
電子定款に対応している司法書士に依頼すれば、印紙代40,000円が不要になります。
(さすがにいまの時代、電子定款に対応していない司法書士はいないと思います。)
手続きのご依頼・ご相談
会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。