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代表取締役等住所非表示措置が継続される場合とされない場合を解説

代表取締役住所非表示措置申出

2024年10月1日から導入された「代表取締役等住所非表示措置(以下「非表示措置」といいます)」は、代表取締役等のプライバシー保護やセキュリティの観点から、多くの企業に利用され始めています。
当事務所でも、設立登記や就任・重任登記、本店移転などの際に非表示措置の申出を行う事例が増えており、今後も継続利用を希望するケースが増加すると予想されます。

ただし、非表示措置は「常に自動で継続される」わけではありません。登記の内容や代表取締役等の住所の変更有無により、非表示措置が自動的に継続されるケースと、改めて申出が必要となるケースがあるため、実務上の取り扱いには注意が必要です。

非表示措置が自動で継続されるケース

次のような場合は、非表示措置が自動的に継続されます。登記簿上の代表取締役等の住所に変更がない限り、改めて申出を行う必要はありません。

・代表取締役等の重任(住所変更なし)
重任の登記に際し、登記簿に記載された住所に変更がない場合は、非表示措置は継続され、登記事項証明書等にも住所は表示されません。

・再任(任期満了後に再度選任される場合)で住所変更がないケース
任期満了後に再度選任された場合でも、登記簿上の住所に変更がなければ非表示措置は継続されます。

・管轄内本店移転登記
同一法務局管轄内での本店移転では、非表示措置は自動で継続されます。

・管轄外本店移転登記
法務局の管轄が変わる本店移転においても、既存の非表示措置は自動的に継続されます。

・その他(商号変更、目的変更、募集株式の発行など)
代表取締役等の登記に関係しない事項の登記は、非表示措置に影響を与えません。


非表示措置が自動で継続されないケース(申出が必要な場合)

以下のようなケースでは、非表示措置が解除されてしまう可能性がありますので、継続を希望する場合は必ず登記と同時に非表示措置の申出を行う必要があります。

・代表取締役等の住所変更登記
一度非表示措置が講じられていたとしても、新住所に対しては自動的に適用されません。変更後の住所について改めて申出が必要です。

・重任登記時に住所変更がある場合
住所変更を伴う重任の場合、申出をしなければ非表示措置は継続されません。

・再任登記時に住所変更がある場合
同様に、住所変更があった場合は、就任登記と同時に非表示措置の申出が必要です。

・代表清算人への就任登記
代表取締役が代表清算人に就任する場合も、非表示措置は自動的には継続されません。住所の変更有無にかかわらず、非表示措置の申出が必要です。


実務対応のポイント

代表取締役等の住所が登記事項証明書に記載されてしまうと、非表示措置の趣旨が損なわれるだけでなく、本人の意図に反する情報開示につながります。特に以下の点に注意が必要です。

・住所の変更があったかどうかを必ず確認する
・代表者の登記を行うときは、常に非表示措置の申出が必要かを検討する
・非表示措置の継続を希望する場合は、登記と同時に申出を行う

実務上の早見表

登記内容 非表示措置の自動継続
商号変更、目的変更、募集株式の発行等 継続される(影響なし)
代表取締役等の住所変更登記 継続されない(申出必要)
代表取締役等の重任(住所変更なし) 継続される
代表取締役等の重任(住所変更あり) 継続されない(申出必要)
代表取締役等の再任(住所変更なし) 継続される
代表取締役等の再任(住所変更あり) 継続されない(申出必要)
管轄内本店移転登記 継続される
管轄外本店移転登記 継続される(Bは申出可能)
代表清算人就任登記 継続されない(申出必要)


手続きのご依頼・ご相談

非表示措置は、代表取締役等のプライバシーを守る有効な手段ですが、制度上の制限もあるため、登記内容との組み合わせに注意が必要です。
当事務所では、非表示措置に関する実務経験が豊富な司法書士が、制度の運用や登記に関するサポートをおこなっています。
会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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