相続、遺産承継業務

死後事務委任契約の意義と実務上の留意点

死後事務委任契約

近年、いわゆる「おひとり様」の増加に伴い、死後事務委任契約に関する相談が増加傾向にあります。
少子化や未婚化、高齢化といった社会構造の変化により、死後の諸手続を担う親族がいない、あるいは親族関係が希薄であるといったケースが珍しくなくなりました。
このような背景のもと、本人死亡後の手続をあらかじめ信頼できる第三者に委任する「死後事務委任契約」が注目を集めています。

死後事務委任契約とは何か

死後事務委任契約とは、生前に本人と受任者との間で締結される契約であり、本人の死亡後に必要となる各種手続(例:死亡届の提出、葬儀・火葬の手配、遺品整理、契約の解約、財産の整理等)を受任者が行うことを定めるものです。
この契約は、民法上の委任契約の枠組みの中で構成されますが、本人の死亡をもって初めて効力が生じるという点で、遺言とは異なる法的性質を有します。

委任の対象となる典型的な事務

委任の対象となる業務内容は、以下のように多岐にわたります。

・死亡届の提出および火葬許可申請
・葬儀・火葬・納骨等の手配
・年金・健康保険等の喪失届
・金融機関口座の整理・解約
・公共料金、クレジットカード等の契約解約手続
・不動産の明渡し・原状回復交渉(賃貸借契約終了時)
・遺品の整理および処分
・デジタル遺産(SNSアカウント等)の削除申請
・ペットの譲渡先確保

なお、契約の性質上、「財産の承継」や「相続に関する権限」は死後事務委任契約には含まれません。これらは別途、遺言等により対応すべき事項です。

専門家に依頼する意義

死後事務委任契約は、書式や内容によっては無効となるリスクをはらんでおり、法的知見のある専門家による関与が極めて重要です。とりわけ、契約の適法性・実効性の担保、本人の意思の明確化、紛争の予防といった観点から、司法書士や弁護士などによる関与が望まれます。
また、契約書作成だけでなく、死後の実務を担う体制(例:死後事務を実行する受任者、必要に応じて相続財産管理人や成年後見制度の併用)についても、事前に検討しておく必要があります。

おひとり様にとっての実務的な選択肢として

死後事務委任契約は、単なる契約手続ではなく、本人の最期の意思を尊重し、その尊厳を守るための仕組みです。法的・実務的観点からの適切な設計により、ご本人の希望が確実に実現され、遺された方々の精神的・物理的負担を軽減することが可能となります。
当事務所では、死後事務委任契約に関するご相談を随時受け付けております。
契約書作成から実行体制の構築に至るまで、実務に精通した司法書士が丁寧にご対応いたします。

手続きのご依頼・ご相談

死後事務委任契約について解説しました。
相続登記・会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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