会社と取締役の利益相反取引、事後承認は可能?適法性と実務の注意点
利益相反取引
会社法上、取締役が会社との間で利益相反取引を行う場合、取締役会(取締役会設置会社)や株主総会(非取締役会設置会社)の事前承認が必要とされています(会社法356条)。
では、事前に承認を得ずに行われた利益相反取引は無効となるのか? また、事後承認は可能なのか?
今回は、利益相反取引における事後承認の可否や実務上の留意点について解説します。
事前承認なしの利益相反取引は無効か?
会社法では、取締役が会社と自己の利益が対立する取引(利益相反取引)を行う際には、取締役会または株主総会の事前承認を得ることを義務付けています。これは、会社の利益を守り、取締役が自己の利益を優先させることを防ぐためです。
しかし、事前承認を得ずに行われた取引が直ちに無効になるわけではないと解されています。
なぜなら、利益相反取引の承認義務は会社の利益保護のためのルールであり、仮に事前承認がなくとも、会社が追認(事後承認)することで取引を有効とする余地があるためです。
事後承認の効果は遡及する
利益相反取引が事前承認を得ずに行われた場合でも、後から取締役会や株主総会で事後承認を行えば、その取引は「承認を得たもの」として遡って有効になると考えられています。
例えば、代表取締役を同じくする関連会社間で不動産売買を行ったが、事前に承認決議を経ていなかった場合、次のような対応がなされたケースがありました。
・ 利益相反承認決議をしておらず、補正となったためその時点で取締役会や株主総会で利益相反取引の承認決議を行った
・ その結果、過去の売買日付で所有権移転登記の申請が認められた
実際に、登記申請時に過去の日付での売買登記が認められたケースもあるため、事後承認による実務対応は可能と考えられますが、法務局によって取扱いが異なるケースがありますので要確認となります。
事後承認の注意点、遅れすぎた承認は有効か?
事後承認が認められるとしても、取引から長期間が経過した後に承認する場合は慎重に判断すべきです。
なぜなら、取引後に会社の状況が変化していたり、取締役や株主の構成が異なっている可能性があり、以下のリスクが生じるためです。
【リスク要因】
役員の変更 → 取引時と異なる取締役が承認する場合、法務局の判断が分かれる可能性があります。
会社の経営状況の変化 → 過去の取引が会社の損失につながっていた場合、追認が不適切と判断されるリスクがある。
株主・債権者の異議 → 取引の無効や責任追及を求める可能性がある。
事後承認を検討する際は、法務局や専門家と協議し、適法性を慎重に確認することが重要です。
事後承認の実務対応
事後承認を適法に進めるための実務対応を以下にまとめます。
事後承認の進め方
1.取締役会または株主総会を開催し、承認決議を行う
2.議事録を作成し、過去の日付の取引を適法なものとして記録
3.登記申請が必要な場合は、法務局と事前協議を行う
4.利益相反取引に関するリスクがないか、専門家の意見を確認する
手続きのご依頼・ご相談
本日は会社と取締役の利益相反取引について解説しました。
事後承認のポイントは、
・ 利益相反取引の事前承認がなくても、後から承認を行えば遡及的に有効とする余地がある。
・ 不動産取引など、過去の取引でも登記申請時に事後承認の対応が認められるケースがある。
・ ただし、取引から長期間が経過した場合、役員・株主の変更等により慎重な判断が求められる。
・ 事後承認を行う場合は、取締役会や株主総会の適正な決議を経て、必要な議事録を整備することが重要。
利益相反取引の承認手続きは、会社法上の重要な手続きの一つです。
事前承認を怠った場合でも、適切な事後承認を行うことで、取引の有効性を担保することは可能ですが、ケースによっては慎重な対応が求められるため、専門家に相談することをおすすめします。
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