令和7年4月21日から所有権の登記にフリガナやメールアドレスの記載が必要に!新制度のポイントを解説
新制度のポイント
2025年(令和7年)4月21日から、不動産の所有権の登記申請時に「フリガナ」「生年月日」「メールアドレス」の記載が義務化されます。
また、すでに登記されている所有者も、これらの情報を追加で申請できる仕組みが導入されます。
これは、2026年(令和8年)4月1日から義務化される住所変更登記の負担軽減のための措置です。
今回は、この新制度の背景や具体的な手続きについて、わかりやすく解説します。
なぜ新しくフリガナやメールアドレスの記載が必要になるのか?
2026年(令和8年)4月1日から、不動産所有者は住所や氏名が変更された場合、2年以内に登記を行うことが義務化されます。
この変更に対応するため、登記官が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の情報を活用し、職権で住所変更登記を行う仕組みが導入されます。
しかし、住基ネットの情報を正しく検索するには、登記情報と住基ネット情報が一致している必要があります。
そこで、氏名のフリガナや生年月日を事前に登録しておくことで、スムーズに検索できるようにするのが今回の制度変更の目的です。
また、メールアドレスを登録しておくことで、登記官が職権で住所変更を行う前に、本人へ確認メールを送信できるようになります。
追加で記載が必要になる項目は?
これまでの登記申請では「氏名」と「住所」のみの記載が必要でしたが、新たに以下の項目が追加されます。
・ 氏名のフリガナ(カタカナ表記)
・ 住所(従来どおり)
・ 生年月日
・ メールアドレス
特に、メールアドレスの登録が必要になるのは意外かもしれませんが、これは登記官からの確認通知を電子メールで行うためです。
メールアドレスがない場合は、従来どおり書面での通知が行われます。
追加の書類は必要?
基本的には、新たな書類の提出は不要です。
登記申請時にはもともと「住民票」など住所を証明する書類を添付しており、その中に生年月日も含まれているため、追加書類の提出は求められません。
ただし、外国籍の方の場合、ローマ字表記の氏名を記載する必要があるため、在留カードなどの情報を基に記載を行うことになります。
すでに所有権の登記をしている人はどうする?
すでに不動産の所有権登記をしている人についても、令和7年4月21日以降、検索用情報(フリガナ・生年月日・メールアドレスなど)を追加申請できるようになります。
この申請は、法務省が提供する「かんたん登記申請」システムを利用し、オンラインで行うことが可能です。
申請には、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書の写しが必要になりますが、登録免許税などの費用はかかりません。
なお、申請しなかった場合でも不利益があるわけではありませんが、将来的に住所変更があった際に、職権で変更登記を行うことができなくなる可能性があります。
新制度のポイントまとめ
・ 2025年4月21日以降、所有権の登記時に「フリガナ」「生年月日」「メールアドレス」の記載が義務化
・ 2026年4月1日から住所変更登記が義務化されるため、登記官が職権で変更できる仕組みが導入
・ 職権登記のために、氏名・住所と住基ネット情報を紐づける必要がある
・ すでに登記済みの人も、追加申請でフリガナ・メールアドレスを登録可能
・ メールアドレスを登録すれば、職権登記の際に事前に通知を受け取れる
手続きのご依頼・ご相談
今回の制度変更により、将来的な住所変更登記の手続きが簡略化される一方で、所有権の登記申請が複雑化することが予想されます。
特に、すでに不動産を所有している方は、令和7年4月21日以降、早めに検索用情報を申請しておくと、今後の手続きがスムーズになります。
不動産登記に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。