相続人申告登記とは?手続きの流れやメリット・デメリットを解説
相続人申告登記
2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートし、新たに「相続人申告登記」という制度が設けられました。
相続人の方の中には、
「相続人申告登記は必ずしなければならないの?」
「相続登記とはどう違うの?」
「手続きをしないと罰則はある?」
と疑問を持つ方も多いでしょう。
本記事では、相続人申告登記の仕組みや手続き方法、メリット・デメリットについて詳しく解説します。
相続人申告登記とは?
相続登記の義務化と相続人申告登記の役割
2024年4月1日から、相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しなければなりません(正当な理由がない場合、10万円以下の過料の可能性あり)。
しかし、相続登記には
・ 遺産分割協議の合意が必要
・ 戸籍謄本の収集が大変
・ 相続人が多いと調整が難航する
といった課題があり、期限内に登記が難しいケースもあります。
そこで、新たに導入されたのが「相続人申告登記」です。
相続人申告登記は、不動産を相続したことを法務局に申告するだけで、義務を果たしたとみなされる制度です。
ただし、これは簡易的な手続きであり、相続登記そのものを省略できるわけではありません。
相続人申告登記と相続登記の違い
相続人申告登記 | 相続登記 | |
---|---|---|
目的 | 自分が相続人であることを申告 | 不動産の名義変更 |
手続き | 法務局に申請 | 法務局に申請(名義変更) |
必要書類 | 被相続人の戸籍謄本など | 戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書など |
不動産の売却 | できない(登記名義人が変更されないため) | できる(名義変更が完了するため) |
申請期限 | 3年以内 | 3年以内 |
手続きの難易度 | 簡単 | 複雑 |
相続人申告登記が必要なケース
① 遺産分割協議がまとまらない場合
相続人全員で遺産の分け方を決める「遺産分割協議」が難航し、相続登記の期限である3年以内に終わらないことがあります。
この場合、相続人申告登記をすることで過料を回避でき、遺産分割協議が終わるまでの時間を確保できます。
② 相続人が多く、調整に時間がかかる場合
相続人の人数が多いと、
・ 相続人全員と連絡を取るのが大変
・ 必要な書類をそろえるのに時間がかかる
といった理由で、相続登記の期限に間に合わない可能性があります。
この場合も、相続人申告登記を行えば期限延長の効果があるため、有効な手段となります。
相続人申告登記の手続きの流れ
① 必要書類を準備する
・ 相続人申告登記の申出書
・ 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本(除籍謄本)
・ 申請者の戸籍謄本
・ 申請者の住民票
・ 対象不動産の情報(登記簿謄本など)
ポイント
相続登記に比べて準備する書類が少なく、手続きの負担が軽いのが特徴です。
② 申出書を作成する
申出書には、
・ 被相続人の氏名・死亡日
・ 申請者(相続人)の氏名・住所
・ 不動産の情報
を記載します。
※法務局のホームページに記載例があるので参考にできます。
③ 管轄の法務局に書類を提出する
申請方法は以下の2種類です。
・ 窓口で直接提出
・ 郵送で送付(書留郵便で送る)
管轄の法務局がわからない場合は、法務局のHPで検索可能です。
相続人申告登記のメリットとデメリット
メリット
① 相続登記の期限内に義務を果たせる
→ 遺産分割協議が終わらなくても、申告しておけば義務違反にはならない
② 10万円以下の過料を回避できる
→ 相続登記の期限を過ぎても、相続人申告登記をしておけば罰則対象外
デメリット
① 将来的には相続登記が必要
→ 相続人申告登記だけでは名義変更できないため、不動産を売却する際には結局相続登記が必要
② 登記簿に住所・氏名が掲載される
→ 誰でも閲覧できる登記簿に相続人としての情報が記載される
相続人申告登記か相続登記か
相続人申告登記は、相続登記の義務化に伴い新たに導入された手続きであり、「とりあえず義務を果たしたことにする」ための制度です。
ただし、不動産の名義変更には結局相続登記が必要になるため、最初から相続登記を進めるほうが手続きの手間を省ける場合もあります。
相続登記を選ぶべきケース
・相続人の間で協議がスムーズに進みそうな場合
・すぐに不動産を売却・活用したい場合
相続人申告登記を選ぶべきケース
・遺産分割協議が長引きそうな場合
・相続人が多く、全員の意思統一に時間がかかる場合
相続登記の期限は3年あります。焦らず早めに専門家に相談することをおすすめします。
手続きのご依頼・ご相談
相続登記や相続人申告登記の手続きは、専門的な知識が必要です。
登記手続きに関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。