会社が抵当権を設定する際の利益相反リスクと対策とは?
利益相反取引
会社が抵当権を設定する際、取締役や関係者との間で利益相反が問題となるケースがあります。
特に、会社の財産を取締役個人の借入れの担保とする場合などは、慎重な手続きが求められます。
本記事では、会社法上の規制、具体的な手続き、利益相反が問題となるケースとならないケースについて解説し、適切な対応策をご紹介します。
抵当権設定と利益相反とは?
利益相反取引の定義
利益相反取引とは、会社の利益と取締役個人の利益が対立する取引を指します(会社法356条、595条)。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
2・同じ代表者がいる複数の会社間で、片方の会社がもう一方の会社の債務を担保する場合
3.会社の取締役が関与する別会社のために、自社が担保を提供する場合
このような取引は、会社に損失を与えたり、株主の利益を損なうリスクがあるため、会社法により厳しく規制されています。
利益相反取引となるケース
以下のような状況では、利益相反に該当する可能性があります。
ケース1:取締役個人の借入れの担保として会社が不動産を提供
会社の財産が取締役の個人的な借金の担保に使われるため、会社に不利益が生じる可能性がある。
ケース2:代表取締役が同じ会社同士で一方の会社がもう一方の会社の借入れを担保
実質的に同じ経営者が管理する会社間の取引であり、公平性に欠ける可能性がある。
ケース3:A社の取締役(代表取締役ではない)が、B社の代表取締役を兼務している場合にA社がB社の債務を担保する
取締役が別会社の代表取締役の立場で関与しているため、利益相反の可能性がある。
利益相反とならないケース
例えば、以下のようなケースでは利益相反とはなりません。
ケース4:A社の代表取締役が甲、B社の代表取締役が乙で、互いに取締役ではない場合にA社がB社の債務を担保する
取締役が両社を兼務していないため、会社法上の利益相反取引には該当しない。
利益相反取引となる場合の会社法上の手続き
株式会社の場合:株主総会または取締役会の承認が必要
利益相反取引を行うには、株主総会(普通決議)または取締役会の承認を得る必要があります(会社法356条、365条)。
取締役会設置会社の場合
・取締役会の承認が必要
・利益相反に関与する取締役は議決に加われない
株主総会で承認を受ける場合
・利害関係者も議決権を行使できるが、不当な決議は取り消し可能(会社法831条1項3号)
合同会社(持分会社)の場合:業務執行社員の過半数の承認が必要
合同会社では、利害関係のある社員以外の過半数の同意が必要となります(会社法595条)。
抵当権設定時の必要書類と登記手続き
利益相反取引に該当する抵当権設定を登記する際は、株主総会議事録または取締役会議事録を添付する必要があります。
・ 株主総会または取締役会の議事録(作成者の実印と印鑑証明書が必要)
・ 印鑑証明書(取締役会議事録の場合は全員分の印鑑証明書)
・ 抵当権設定契約書
ポイント
①印鑑証明書の有効期限は特に定められていない
②株主総会議事録に記名押印する作成者は実印を使用する
手続きに関するご依頼・ご相談
会社が抵当権を設定する際、取締役や関係会社との間で利益相反が発生しないか慎重に検討する必要があります。
特に、取締役の個人的な借入れの担保に会社の財産を提供する場合などは、会社に不利益をもたらす可能性があるため、適切な手続きを経ることが不可欠です。
・ 利益相反取引に該当する場合は、取締役会や株主総会の承認が必要
・ 登記申請時には、議事録や印鑑証明書を準備する
・ 合同会社の場合は、業務執行社員の過半数の同意が必要
当事務所では、登記申請を含む会社の法務サポートを提供しております。
登記手続きに関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。