相続、遺産承継業務

銀行預金の相続手続きに期限はある? 必要書類や注意点をわかりやすく解説

銀行預金の相続手続き

相続が発生すると、さまざまな手続きを行う必要があります。
その中でも、銀行預金の相続手続きは、多くの人が直面する重要な手続きのひとつです。

「銀行預金の相続手続きには期限があるのか?」
「どのような書類が必要なのか?」
「手続きを放置するとどうなるのか?」

こうした疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、銀行預金の相続手続きの期限の有無や、必要書類、注意点について詳しく解説します。スムーズに手続きを進めるために、ぜひ参考にしてください。

銀行預金の相続手続きに期限はあるのか?

結論から言うと、銀行預金の相続手続きに法的な期限はありません。
しかし、手続きを放置するとさまざまな問題が発生する可能性があるため、早めの対応が望ましいでしょう。

手続きを放置することで起こり得るリスク

・相続人の死亡による手続きの複雑化
もし相続人の一人が亡くなってしまうと、新たな相続関係が発生し、手続きがさらに難しくなる。
・銀行の合併や再編による手続きの煩雑化
手続きをしようとしたときに銀行が合併していた場合、対応が変わる可能性がある。
・口座の休眠化
10年以上放置すると休眠口座となり、払い戻しの手続きが面倒になる。

相続の手続きをスムーズに進めるためには、できるだけ早めに対応することが大切です。

他の相続手続きには期限がある?

銀行預金の相続には期限がないものの、相続全般には期限付きの手続きが多数あります。
以下の表にまとめましたので、参考にしてください。

期限 手続き内容
7日以内 死亡届の提出
10日以内 年金受給者死亡届
3ヶ月以内 相続放棄または限定承認の申立
4ヶ月以内 被相続人の準確定申告
10ヶ月以内 相続税の申告・納付
1年以内 遺留分侵害額請求
3年以内 相続登記の申請

特に重要なのは、「相続放棄(3ヶ月以内)」と「相続税の申告(10ヶ月以内)」です。
相続税の支払いが必要な場合、銀行預金の相続手続きを早めに済ませておくと、スムーズな納税につながります。

銀行預金の相続手続きを放置するとどうなる?

銀行預金の相続に期限がないとはいえ、手続きを長期間放置するとさまざまな問題が生じる可能性があります。

① 口座が「休眠口座」になり、手続きが複雑に
銀行口座は10年間取引がないと「休眠口座」となり、預金が預金保険機構に移管されます。
その後も払い戻しは可能ですが、通常の相続手続きよりも手続きが複雑になり、余計な手間がかかることに。

② 銀行によっては手数料が発生することも
銀行によっては、一定期間取引のない口座に「口座維持手数料」を課す場合があります。
不要な手数料を支払わなくて済むよう、できるだけ早めに相続手続きを済ませましょう。

③ 相続関係が複雑化するリスク
相続人の誰かが亡くなった場合、新たな相続関係が発生し、手続きがさらに複雑になります。
相続人が増えると遺産分割協議が難航する可能性があるため、早めの手続きをおすすめします。

銀行預金の相続手続きの流れ

銀行預金の相続手続きは、以下の流れで行います。

STEP 1:被相続人の銀行口座を特定する
まずは、亡くなった方の銀行口座を特定しましょう。
通帳やキャッシュカード、銀行からの郵便物などを手がかりに探します。

STEP 2:銀行に連絡し、口座を凍結する
銀行に死亡届を提出すると、口座が凍結されます。
これにより、不正な引き出しやトラブルを防止できます。

STEP 3:残高証明書を取得する
相続人全員で遺産分割協議を行うために、銀行から残高証明書を取得しましょう。

STEP 4:遺産分割協議を行い、協議書を作成する
相続人全員で話し合い、銀行預金をどのように分配するか決めます。
遺産分割協議書を作成しておくと、手続きがスムーズに進みます。

STEP 5:銀行で解約手続きを行う
必要書類を揃えて銀行で手続きを行います。
相続人全員が揃わなくても、代表者が手続きを進めることも可能です。

銀行預金の相続手続きに必要な書類

銀行預金の相続手続きには、以下の書類が必要です。

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書(必要に応じて)
・被相続人の預金通帳・キャッシュカード

銀行によって必要書類が異なるため、事前に確認しておくとスムーズに手続きできます。

手続きのご依頼・ご相談

相続手続きには期限のあるものも多く、相続人同士の話し合いがまとまらない場合や手続きに不安がある場合は、専門家に相談するのがおすすめです。
相続手続き・登記手続きに関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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