相続、遺産承継業務

相続放棄の費用は誰が負担?必要な内訳や専門家への依頼費用を解説

相続放棄の費用負担

相続放棄を検討している方の中には、「手続きにどのくらいの費用がかかるのか」「誰が負担するのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
相続放棄は、家庭裁判所への申述を通じて正式に手続きを行う必要があり、書類の取得費用や裁判所への費用が発生します。また、専門家に依頼するとさらに費用がかかるため、事前に相場を把握しておくことが大切です。
この記事では、相続放棄にかかる費用の詳細や負担者について解説し、司法書士や弁護士に依頼する場合の費用相場についてもご紹介します。

相続放棄にかかる費用は誰が払う?


基本的には相続放棄をする本人(申述人)が負担

相続放棄の費用は、原則として手続きを行う本人(申述人)が支払います。
具体的には、以下のような費用がかかります。

・ 書類の取得費用
・ 家庭裁判所へ納める費用(収入印紙や郵便切手など)
・ 司法書士や弁護士への依頼費用(専門家に依頼した場合)

法律上、誰が費用を支払うべきかの決まりはないため、兄弟姉妹や他の相続人と話し合って費用を分担することも可能です。

遺産を相続放棄の費用に充てることはできない

相続放棄の費用を、故人の財産から支払うことはできません。
なぜなら、遺産を処分したとみなされると「法定単純承認」となり、相続放棄ができなくなる可能性があるためです。
そのため、相続放棄の手続き費用は、申述人自身が準備する必要があります。

相続放棄にかかる費用の相場

相続放棄にかかる費用は、自分で手続きを行うか、専門家に依頼するかによって大きく異なります。

相続放棄にかかる費用は、自分で手続きを行うか、専門家に依頼するかによって大きく異なります。

手続き方法 費用相場
自分で手続きする場合 3,000円〜5,000円
司法書士に依頼する場合 5万円〜8万円
弁護士に依頼する場合 5万円〜12万円

それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

自分で手続きする場合|3,000円〜5,000円

相続放棄の手続きを自分で行う場合、かかる費用は以下の通りです。

裁判所に納める費用
・収入印紙代:800円(申述人1人あたり)
・郵便切手代:400円〜500円(家庭裁判所による)

必要書類の取得費用
・戸籍謄本:450円
・住民票の除票または戸籍の附票:200円〜400円(自治体による)
・除籍謄本または改製原戸籍謄本:750円

合計しても数千円程度で済むため、費用を抑えたい方にはおすすめです。
ただし、必要書類の収集や申述書の作成、家庭裁判所とのやり取りをすべて自分で行う必要があります。

司法書士に依頼する場合|5万円〜8万円

司法書士に依頼すると、以下の手続きを任せることができます。
・ 必要書類の取得代行
・ 家庭裁判所への申述書の作成

ただし、裁判所からの問い合わせ対応は申述人自身が行う必要があります。
「書類の準備が面倒」「手続きに不安がある」という方は、司法書士への依頼を検討すると良いでしょう。

弁護士に依頼する場合|5万円〜12万円

弁護士に依頼すると、以下の手続きをすべて任せることができます。

・ 必要書類の取得代行
・ 家庭裁判所への申述書作成・提出
・ 裁判所からの問い合わせ対応
・ 債権者からの請求対応

費用は高くなりますが、「債権者から借金の請求がある」「複雑な相続問題を抱えている」場合は、弁護士に依頼する方が安心です。

なるべく早く手続きを行う

相続放棄の手続きは、相続開始を知った日から 3ヶ月以内 に行う必要があります。
期限を過ぎると手続きが難しくなり、専門家への追加費用が発生する可能性があるため、早めの対応が重要です。

手続きのご依頼・ご相談

相続放棄にかかる費用は、基本的に申述人自身が負担することになります。

・ 自分で手続きする場合は3,000円〜5,000円程度
・ 司法書士に依頼すると5万円〜8万円程度
・ 弁護士に依頼すると5万円〜12万円程度

費用を抑えたい場合は自分で手続きする方法もありますが、確実に相続放棄を進めるためには専門家に依頼するのも選択肢の一つです。
特に、借金の相続放棄や相続トラブルのリスクがある場合は、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

相続手続きや、登記手続きに関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。


本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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