相続登記義務化による相続放棄への影響、注意点や手続き方法解説
相続登記義務化
2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。これにより、不動産を相続した場合は3年以内に名義変更を行う必要があります。
「義務化に伴い、相続放棄をした場合はどうなるのか?」
「相続放棄をしても手続きが必要なのか?」
このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、相続登記義務化の概要や相続放棄への影響、さらに注意点や手続きの流れを詳しく解説します。
相続登記とは?なぜ義務化されたのか
相続登記とは、亡くなった人(被相続人)の不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。
これまでの問題点
これまで相続登記は義務ではなく任意でした。そのため、多くの人が登記をせずに放置し、所有者不明の土地が増加する問題が発生していました。
相続登記義務化の背景 国土交通省の調査によると、日本全国の所有者不明土地の面積は九州全体の広さを超えると言われています。
このような問題を解決するために、2024年4月1日から相続登記の義務化が施行されました。
相続登記義務化のポイント
相続登記義務化には、以下の4つのポイントがあります。
・ 相続人申告登記制度の創設
・ 期限を過ぎると10万円以下の過料(罰則)
・ 過去の相続も対象
①3年以内の相続登記が義務化
相続人は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を完了させる必要があります。
例
・ 2024年4月1日以降に発生した相続 → 3年以内に登記が必要
・ それ以前の相続(義務化前) → 2027年3月31日までに登記が必要
② 相続人申告登記制度の創設
相続人が確定する前でも、相続人申告登記をすることで、ひとまず義務を果たしたとみなされます。
→ 遺産分割協議がまとまらない場合でも、手続きを先延ばしにできるのがメリットです。
③ 期限を過ぎると10万円以下の過料
期限内に相続登記をしない場合、10万円以下の過料が発生する可能性があります。
ただし、罰則はケースバイケースであり、すぐに罰金を課されるわけではありません。
④ 過去の相続も対象
2024年4月1日以前に発生した相続も義務化の対象です。
過去に相続した不動産の登記がまだ済んでいない場合は、2027年3月31日までに登記を完了させましょう。
相続放棄すると相続登記は不要?
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産(不動産や負債など)を一切引き継がないことを指します。
相続放棄をすると、相続登記の義務はなくなります.
なぜなら、相続登記は「不動産を取得する人」が行う手続きであり、相続放棄をするとそもそも不動産を取得しないからです。
相続放棄の注意点
相続放棄にはいくつかの重要な注意点があります。
① 3ヶ月の期限を過ぎると相続放棄できない
相続放棄の申し立ては、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請する必要があります。
例
・2024年6月1日に死亡を知った → 2024年8月31日までに手続きが必要
もし期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできません。
② 不動産以外の財産も相続できなくなる
相続放棄をすると、不動産だけでなく、預貯金や株式などのプラスの財産も相続できなくなります。
→ 借金だけ避けて現金だけ相続する、といった選択はできません。
③ 他の相続人に迷惑がかかる可能性
相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ります。
突然、親族に相続の負担がかかる可能性があるため、事前に話し合いが必要です。
④ 相続放棄後も管理義務が発生することがある
民法では、相続放棄後も不動産を実際に使用している場合、
「相続財産管理人が決まるまで管理義務がある」とされています。
相続放棄の手続き方法
必要書類
相続放棄には、以下の書類を家庭裁判所に提出する必要があります。
・ 被相続人の戸籍謄本
・ 相続放棄をする人の戸籍謄本
・ 住民票の除票(被相続人の住所証明)
・ 収入印紙(800円)
手続きの流れ
1.管轄の家庭裁判所に申請書を提出
2.裁判所から照会書が届くので、記入・返送
3.裁判所が申請を受理し、相続放棄が正式に認められる
相続放棄は自分で手続き可能ですが、司法書士や弁護士に依頼するとスムーズです。
手続きのご依頼・ご相談
本日は、相続登記義務化による相続放棄への影響、注意点や手続き方法解説しました。
本コラムをまとめますと、
・ 相続登記は2024年4月1日から義務化され、3年以内に手続きが必要
・ 相続放棄をすれば相続登記の義務はなくなる
・ 相続放棄には「3ヶ月の期限」「他の財産も放棄する」などの注意点がある
・ 相続放棄の手続きは家庭裁判所で行い、書類の提出が必要
相続登記や相続放棄で悩んだ場合は、司法書士や弁護士に相談するのがおすすめです。
トラブルを防ぎ、スムーズな相続手続きを進めるために、早めに対応しましょう。
登記に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。