登記申請手続(各種)

外国人氏名の日本語表記に関する登記実務の論点

外国人の氏名は日本語表記で登記する

日本の商業登記簿に、外国人の氏名は外国語表記のままでは登記することができず、日本語表記(主にカタカナ)への変換が求められます。
しかし、外国人の身分証明書や署名証明書には日本語表記が記載されていないことがほとんどであり、その日本語表記をどのように決定するかが実務上の課題となります。
以下に、日本語表記の決定方法や実務での事例を交えた対応策について解説します。

外国人氏名の日本語表記の必要性と課題

登記記録は日本語を基準として記載されるため、外国語表記の氏名はカタカナなどの日本語表記に引き直されます。
しかし、外国人の署名証明書や本人確認書類に日本語表記が記載されていない場合、登記の際にどのような表記を採用すべきかが問題となります。

また、国際化の進展に伴い、日本国内で外国人が役員となるケースが増加していますが、氏名のカタカナ表記や漢字表記が法務局や申請者の間で一貫しない事例も少なくありません。
この状況に対して、現地語表記とカタカナ表記の併記を認める制度改正など、柔軟な対応が求められる場面もあります。

日本語表記の決定方法

外国人役員の氏名表記については、以下の方法を参考にすることが一般的です。

(1) 既存の表記を確認する
すでに公的機関や他の会社で用いられているカタカナ表記があれば、それを採用します。
同一グループ会社間で表記を統一することも重要です。

(2) 発音や一般的な表記を調査
DeepL翻訳などのツールを使用して現地語の発音を確認し、それに近いカタカナ表記を採用します。
その他、同姓同名の外国人が日本でどのように表記されているか、ネット検索で調査します。

(3) 訳文に基づく表記
署名証明書や本人確認書類の訳文にカタカナ表記を記載し、その表記を登記申請に使用します。

実務における個別事例

以下に、外国人氏名の表記に関して実務で直面した事例を紹介します。

(1) 印鑑証明書にカタカナ表記がない場合
印鑑証明書にカタカナ表記がなくても、株主総会議事録や就任承諾書にカタカナ表記を記載(併記)することで当該カタカナ表記で登記することが可能です。
例: Lawrence Robert Makoto(ローレンス・ロバート・マコト)

(2) 漢字表記を希望する場合
韓国籍の役員が漢字表記で登記を希望するケースでは、署名証明書の原文に漢字表記がなくても、訳文に記載された漢字表記が認められる可能性があります。
ただし、法務局の判断にばらつきがあるため、事前に管轄法務局へ照会することが推奨されます。

(3) ニックネームの使用
登記手続の際に提出する本人確認書類には「Lawrence Robert Makoto」と記載されているものの、名刺や対外的な場では「Larry Makoto」として使用している場合、「Larry Makoto」(ラリー・マコト)という表記で登記が可能なのでしょうか。本人確認書類上の氏名と異なるニックネームで登記を希望する場合、登記委任状にその旨を明記し申請人の意思を明確に伝え、株主総会議事録や就任承諾書に適切な表記を記載することで受理された事例があります。

株主総会議事録・就任承諾書記載例:「Lawrence Robert Makoto(Larry Makoto)」
登記委任状記載例:「ただし、取締役の氏名はラリー・マコトとして登記する」
また、就任承諾書に「Lawrence R. Makoto」と記載されていても、日本語(カタカナ)表記として、「ローレンス・ロバート・マコト」と併記することで「ローレンス・ロバート・マコト」で登記した事例などもあります。

英語の住所を日本語表記にして登記する場合においても同じ

上記論点は、氏名だけでなく住所表記においても同様のことがいえます。
日本の商業登記簿には、代表取締役(または有限会社の取締役)は自宅住所を登記する必要がありますので、氏名と同様に、住所表記についても日本語表記への引き直しが必要となる場合があります。

実際に、以下のような事例がありました。

原文の住所:1234 ALA MOANA 567 HONOLULU HAWAII

日本語訳文:ハワイ州ホノルル市アラモアナ大通り1234 ABCタワー567号

このように併記して登記申請を行ったところ、問題なく受理されました。

外国住所を日本語表記で登記する場合、住所の読み方や翻訳に迷うこともありますが、基本的には申告通りの表記で受理されることが多いといえます。とはいえ、誤った記載をすると更正登記が必要になり、時間とコストを無駄にしますので、正確な表記を確認の上、慎重に手続きを進めましょう。
また、これらは法務局によって取扱いが異なる場合もあるため、事前に照会することをおすすめいたします。

手続きのご依頼・ご相談

本日は、外国人氏名の日本語表記に関する登記実務の論点について解説しました。
会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

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