相続、遺産承継業務

相続放棄の申述手続きの流れと費用

相続放棄の申述手続きの流れと金額


相続放棄の申述手続き

相続財産を完全に放棄する場合、家庭裁判所で「相続放棄の申述手続き」を行う必要があります。
この手続きにより、遺産全体を受け取らない意思を確認され、最終的に放棄が認められます。
特に借金が多く残された場合など、相続による負担を避けるために利用されることが多いです。

申述期間

放棄の手続きは、原則として相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
もし期間内に手続きが行われなかった場合、自動的に財産を相続したとみなされ、プラス・マイナスの財産をすべて承継する「単純承認」となります。
貸金業者などが借金の帳消しを避けるため、3ヶ月の期間中に請求を控えるケースもあるため、意思決定は早めが肝心です。

限定承認

また、すべての財産を放棄する以外に「限定承認」という方法もあります。
これは、相続した財産の範囲内でのみ負債を返済し、残った財産があれば受け継ぐ制度です。
この限定承認も3ヶ月以内に申述書と財産目録を家庭裁判所に提出する必要があり、相続人全員の同意も必要です。清算後にプラスの財産が残れば相続し、残らなければそれ以上の負担はありません。

相続放棄の注意点

いずれにしても、遺産の放棄や限定承認を選択する際は、家庭裁判所に申述書を3ヶ月以内に提出する必要があり、財産に手を付けると単純承認と見なされてしまうため注意が必要です。

相続放棄にかかる費用

家庭裁判所の費用:申述手数料として収入印紙800円分(相続人1につき)が必要です。これに加えて、郵送で手続きする場合は郵便切手代が発生します。
戸籍謄本などの取得費用:相続人確認のために戸籍謄本等の提出が求められ、1通あたり450円程度になります。
司法書士等の専門家費用(依頼する場合):依頼料は状況や地域により異なりますが、1人当たり数万円程度(5万~15万)が一般的です。

手続きのご依頼・ご相談

本日は相続放棄の申述手続きの流れと費用について解説しました。
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