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相続人等に対する株式の売渡し請求と定款の定めについて

相続人等に対する株式の売渡し請求と定款の定めについて


株式の相続と相続人に対する売渡し請求

株式は被相続人の財産として相続の対象となるため、株式を保有している方が亡くなった場合、当該株式は相続人に引き継がれます。
会社が株主であることを認めている被相続人と違い、相続人は当該会社との関係が希薄であることが多く、会社側から見たら、相続人が株主となることを避けたいケースもあるでしょう。
この場合、株式会社は、相続人に対して当該株式を売り渡すよう請求することができます。
このコラムでは、相続人等に対する株式の売渡し請求と定款の定めについて、わかりやすく解説していきます。

相続人等に対する売渡し請求と定款の定め

会社法では、相続人等に対する売渡し請求について、次のように規定しています。

(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
第174条 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。



条文中における「その他の一般承継」とは、株主が法人の場合における合併や分割のことを指します。相続人が法人だった場合、会社法174条に基づく売渡請求を拒めないとされています(価格について争うことは可能)。この売渡請求に関する定款の定めは、たとえ定款に記載してあったとしても、実際に売渡請求をするかどうかは任意となります。

なお、売渡請求について決定する株主総会においては、当該株式を引き継ぐ相続人等は、議決権を行使できないことを頭に入れておく必要があるでしょう(会社法175条1項)。
これは、被相続人が少数株主でも主要株主の場合であっても同様です。

相続人等に対する株式の売渡し請求をする条件

相続人等に対する株式の売渡請求の主な条件は、次のとおりです。

・株式が譲渡制限株式であること(会社法174条)
・売渡請求に関する規定が定款に定められていること(会社法174条)
・被相続人の死亡から1年以内であること(会社法176条)
・株主総会の特別決議で承認を得ること(会社法309条2項3号)
・剰余金の分配可能額があること(会社法461条1項)



なお、株式の売買価格は、当事者間での協議のうえで決定します(会社法177条1項)。
売渡請求から20日以内に売買価格が決まらない場合には、裁判所に対する売買価格の決定の申立てをしないと売渡請求が効力を失うため、注意が必要です(会社法177条5項)。

手続きのご依頼・ご相談

株式会社は、株式を相続した相続人に対し、当該株式を売り渡すよう請求できる旨を定款で定めることができます。
本日は相続人等に対する株式の売渡し請求と定款の定めについて解説しました。
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