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特定非営利活動法人(NPO法人)特有の商業登記の規定

特定非営利活動法人(NPO法人)特有の商業登記の規定


特定非営利活動法人とは

特定非営利活動法人は、ボランティア活動をはじめとした市民が行う社会貢献活動の健全な促進と不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした団体に法人格が付与されたものをいいます(特定非営利活動促進法第2条2項)。

特定非営利活動法人の設立

特定非営利活動法人を設立する場合、設立者として社員(10人以上の社員で開催される発起人会)が定款を作成し設立総会において承認を得た上で所轄庁のの認証を得る必要があります。
株式会社設立と異なり、特定非営利活動法人(NPO法人)は、所轄庁の認証が必要となります。

目的・名称・役員

株式会社などと異なり、名称中に「特定非営利活動法人」という文字を用いる必要はありませんが、「特定非営利活動法人」という文字を用いた方が望ましいとはされています。
また、目的は主たるものが特定非営利活動促進法第2条と別表に掲げる17項目のいずれかに該当することが定款認証要件となります。

役員と役員任期

役員は理事3人以上、監事1人以上を置く必要があります(特定非営利活動促進法第15条)。
役員の任期は2年以内において定款で定める期間となり、再任を妨げません(特定非営利活動促進法第24条)。
株式会社と異なり、権利義務取締役(役員)の規定がありませんので、役員改選手続きを行わない限り他の手続等(例えば名称変更や本店移転など)を行うことは出来ません。

株式会社の場合は、役員改選が行われていなくても権利義務役員規定がありますので、役員改選登記を入れなくても、登記されている役員について役員の権利義務を持つ者とみなし他の変更手続(本店移転など)を行うことが認められますが、特定非営利活動法人は株式会社のように権利義務推定(任期満了してても登記されていないということは権利義務役員になっているのだろうという推定)がなく、任期満了しているのに登記がされない場合は、裁判所に仮理事の選任を申し立てる手続きをしなければならないため、役員改選登記については必ずしていただかないと他の手続きを進行することができません。

社員総会議事録へ議事録署名人が記名押印

特定非営利法人の定款には、社員総会議事録の章で、「社員総会議事録には,議長及び総会において選任された議事録署名人2名が記名押印又は署名しなければならない」と規定されている場合が多く、議事録には、議長及び議事録署名人2名の合計3名の記名押印又は署名が必要となりますので、注意が必要です。
たまに議長と議事録署名人は同一人で良いか質問がありますが、上記のような規定の仕方がされている場合は、議長と議事録署名人2名と読むことができるため合計3名の記名押印又は署名が必要と解されていますので、合計3名を記載する必要があります。

手続きのご依頼・ご相談

本日は特定非営利活動法人(NPO法人)特有の商業登記の規定について解説しました。
特定非営利活動法人(NPO法人)は、登記手続上も株式会社と異なる点が多く存在いたします。
会社・法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



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