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毎年登記必要!医療法人の資産の総額の変更登記申請方法



毎年登記必要!医療法人の資産の総額の変更登記申請方法


医療法人の登記事項と資産の総額とは?

医療法人は次に掲げる事項を登記しなければなりません。(組合等登記令第2条第2項、別表)

1.目的及び業務
2.名称
3.事務所の所在地
4.代表権を有する者の氏名、住所及び資格
5.存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
6.別表の登記事項欄に掲げる事項(医療法人においては「資産の総額」)



資産の総額とは、医療法人の登記事項の一つであり、いわゆる純資産額(※)を意味しています。
医療法人の登記事項には、資産の総額以外にも目的及び業務、名称、事務所の所在場所、代表権を有する者の氏名、住所及び資格、存続期間又は解散の事由を定めた時はその期間または事由が含まれているのです。

(※)純資産とは資産(積極財産)から負債(消極財産)を差し引いたものを指します。

資産の総額の登記は毎年行う必要がある

基本的に純資産の額は毎年変動することを皆さんもご存知のことでしょう。
そのため、資産の総額も当然のことながら毎年変わっていきます。
そもそも登記事項に変更が発生した時、そのたびに登記申請を行わなければならない義務がありますので、医療法人は資産の総額の変更登記を毎年申請する必要があるのです。

この資産の総額の変更登記は、事業年度の末日現在によって、当該末日から3か月以内に行う必要があると言われています。
万が一、何年もの間資産の総額の変更登記の手続きを怠っている、忘れていたという医療法人もあるのです。
この時は忘れている過去の変更登記をしなくても良いということは決してありません。
過去のものでも変更登記は当然受付けられますので(登記懈怠となりますが)、過去の資産の総額の変更登記を忘れていた場合は必ず行いましょう。

資産の総額の変更登記手続きの方法

医療法人の貸借対照表及び損益計算書について定時社員総会の承認を受けてから、管轄の法務局に資産の総額の変更登記を行います。
また、定時社員総会で理事を選任して、その後の理事会で理事長を選任した場合、資産の総額の変更登記と同時に理事長の変更登記も行うことになります。

資産の総額の変更登記申請で必要な書類

登記の際に必要な書類は、「資産の総額を証する書面」となり、これは財産目録又は貸借対照表に「本書は医療法人●●の貸借対照表に相違ない」という記載と法人の実印を押されたものが該当します。
なお、資産の総額変更を決議する内容の社員総会議事録は提出する必要はありません。

登録免許税

非課税となりますので登録免許税は発生しません。

資産の総額変更登記後に必要となる書類

変更登記が完了したら、都道府県に登記の完了の旨を届け出る必要があります。
この時に必要となる書類は、3ヶ月以内の変更後の登記事項証明書の原本です。
ただ、都道府県によってはこのほかにも書類を用意する必要がある可能性がありますので、確認されておくと良いでしょう。

まとめ

本日は医療法人の資産の総額の登記についてご紹介しました。
資産の総額の登記に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



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