各項目間での振替手続き|資本金・資本準備金・利益準備金・その他資本剰余金・その他利益剰余金
各項目間での振替手続き|資本金・資本準備金・利益準備金・その他資本剰余金・その他利益剰余金
会社法(以下、「法」といいます。)では、株主資本の各項目での振り替え手続きについて規定しています(自己株式を除く)。
このコラムでは、各項目間での振り替え手続きについて簡単に解説していきます。
資本金からの振り替え
振替先 | 概要 | 必要となる手続き |
資本準備金 | ・資本金の額を減少させて、資本準備金の額を増加できる(法447条1項2号、会社計算規則26条1項1号)
・資本金の額の減少額につき、資本準備金に振り替えなかった分は「その他資本剰余金」に振り替わる |
・株主総会の特別決議もしくは普通決議、または取締役会の決議
(法309条2項9号、法447条3項) ・債権者保護手続き ・効力発生日から2週間以内の変更登記(法915条1項) |
その他資本剰余金 | 資本金の額を減少して、その他資本剰余金の額を増加できる(法447条1項、会社計算規則27条1項1号)。 | |
利益準備金
その他利益剰余金 |
×
※ ただし、減少させた資本金の額を「その他資本剰余金」に振り替え、それを「その他利益剰余金」の額に振り替えることはできる |
− |
資本準備金からの振り替え
振替先 | 概要 | 必要となる手続き |
資本金 | ・資本準備金の額を減少させて、資本金の額を増加できる(法448条1項、会社計算規則25条1項1号)
・資本準備金の額の減少額につき、資本金に振り替えなかった分は「その他資本剰余金」に振り替わる |
・株主総会の普通決議または取締役会の決議(法448条3項)。
※ 減少する資本準備金の全部を資本金とする場合、債権者保護手続きは不要(法449条1項) |
その他資本剰余金 | 資本準備金の額を減少させて、その他資本剰余金の額を増加できる(法448条1項、会社計算規則27条1項2号) | ・株主総会の普通決議または取締役会の決議(法448条3項)
・債権者保護手続き ※ 定時株主総会において、欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない額を減少させる場合、債権者保護手続きは不要(法449条1項) |
利益準備金
その他利益剰余金 |
×
※ ただし、資本準備金の額を「その他資本剰余金」に振り替え、それを「その他利益剰余金」の額に振り替えることはできる |
− |
利益準備金からの振り替え
振替先 | 概要 | 必要となる手続き |
資本金 | ・利益準備金の額を減少させて、資本金の額を増加できる(法448条1項、会社計算規則25条1項1号)
・利益準備金の額の減少額につき、資本金に振り替えなかった分は「その他利益剰余金」に振り替わる |
・株主総会の普通決議または取締役会の決議(法448条3項)
※ 減少する資本準備金の全部を資本金とする場合、債権者保護手続きは不要(法449条1項) |
資本準備金 | × | − |
その他資本剰余金 | × | − |
その他利益剰余金 | ・利益準備金の額を減少させて、その他利益剰余金の額を増加できる(法448条1項、会社計算規則29条1項2号) | 株主総会の普通決議 |
その他資本剰余金からの振り替え
振替先 | 概要 | 必要となる手続き |
資本金 | その他資本剰余金の額を減少させて、資本金の額を増加できる(法450条1項、会社計算規則第25条1項2号) | 株主総会の普通決議 |
資本準備金 | その他資本剰余金の額を減少させて、資本準備金を増加できる(法451条1項、会社計算規則26条1項2号)。 | 株主総会の普通決議 |
利益準備金 | × | − |
その他利益剰余金 | その他資本剰余金の額を減少させて、その他利益剰余金の額を増加できる(法452条) | 株主総会の普通決議 |
その他利益剰余金からの振り替え
振替先 | 概要 | 必要となる手続き |
資本金 | その他利益剰余金の額を減少させて、資本金の額を増加できる(法450条1項、会社計算規則25条1項2号) | 株主総会の普通決議 |
資本準備金 | × | − |
利益準備金 | その他利益剰余金の額を減少して、利益準備金を増加できる(法451条1項、会社計算規則28条1項) | 株主総会の普通決議 |
その他資本剰余金 | ×
会計上は、事業年度末において、その他資本剰余金をゼロとし、その他利益剰余金から減額して処理する |
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このコラムでは、株主資本の各項目での振り替え手続きについて解説いたしました。
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