増資

募集株式の発行において取締役会への募集事項の決定の委任と有効期限、議事録記載方法について解説

募集株式の発行において取締役会への募集事項の決定の委任と有効期限、議事録記載方法について解説


募集株式の発行における募集事項の決定

募集株式の発行(増資)をする場合、会社は募集事項として次の内容を株主総会において決定します(会社法199条1項、2項)。
※このページは、非公開会社(発行する株式の全部について、株式を譲渡・取得する場合にはその会社の承認が必要となる旨の定款の定めがある会社)を前提とした内容となります。

〔決定すべき募集事項〕
1.募集株式の数
2.募集株式の払込金額
3.金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨ならびに当該財産の内容及び価額
4.募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
5・株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金


募集事項を取締役(又は取締役会)へ委任

引受人が複数人になるような場合など募集事項の確定が出来ないような場合、株主総会特別決議によって、取締役(取締役会設置会社の場合は取締役会)に募集事項の決定を委任することが会社法上可能です(会社法200条)。
ただし、取締役会で不当な金額で株式を発行されることを防ぐため、募集事項の決定を取締役会へ委任する場合は、株主総会で次の事項を決議します。

1.募集株式の数の上限
2.払込金額の下限


募集事項決定の委任の有効期間

募集事項の決定の委任に基づき取締役会で募集事項を決定するときは、募集事項の決定の委任決議をした日から1年以内に払込期日又は払込期間の末日が到来する募集株式発行のみその効力を有すると定められています(会社法200条3項)。
1年以上経過すると会社の株価は変動する可能性があり、当初株主総会で決定した下限額で5年後に株式を発行されますと既存の株主に損害を与える可能性があるため、会社法は有効期間を1年と定めています。

株主総会議事録への記載方法

募集株式の発行において取締役会への募集事項の決定の委任した際の株主総会議事録への記載例は下記のとおりです。

第1号議案 募集株式発行の件
当会社の募集株式発行について募集事項の決定を取締役会に委任することについて承認する。
募集株式の種類及び数   ●●株式会社 普通株式 上限500株
募集株式の払込金額    1株につき 金●万円以上


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本日は募集株式の発行において取締役会への募集事項の決定の委任と有効期限、議事録記載方法について解説しました。
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