登記申請手続(各種) / 種類株式

配当優先株式を発行する際に規定すべき内容や検討すべき事項を解説

配当優先株式を発行する際に規定すべき内容や検討すべき事項を解説


配当優先株式

株式の種類として剰余金の配当について異なる定めを置くことが出来ます(会社法108条1項1号)。
この場合、どのような内容を規定する必要があるのか解説します。

規定する内容

規定する内容としては、大きく分けて次の2つを規定します。

・配当財産の価額の決定の方針
・剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容


配当方式を検討する

配当方式は、次のいずれにするか検討をします。

・優先配当金をあらかじめ一定額に定めておく(固定優先配当型)
・配当金支払時の金利水準にスライドして優先配当金を定める(変動優先配当型)


分配可能利益の範囲が定めた金額を下回った場合

優先株式は一般に、①累計型・非累積型の別、②参加型・非参加型の別が存在します。
累積型は、定款に定めた優先配当金全額の支払いがされなかった場合、不足分について翌期以降の分配可能額から補填支払をする形となります。
他方、非累積型は未払配当金は切り捨てられる形となります。
また、参加型とは、優先株主が定款に規定した優先配当金の支払を受けた後、さらに残余の分配可能額からの配当も追加して受け取れる形であり、非参加型は追加して受け取ることは出来ない形となります。

会社が検討すべき事項

配当優先株式を発行するにあたり、会社が検討すべき事項としては、上記で解説した規定内容、配当方式、累計型又は非累計型の別、参加型又は非参加型の別の4点を検討することになります。
会社の実情に応じた形で、設計することが必要となります。

手続きのご依頼・ご相談

本日は種剰余金の配当について異なる種類株式(配当優先株式)について解説いたしました。
会社法人登記に関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから