商号(会社名)変更 / 法人設立

社名は後株と前株以外に中株も可能です。真ん中に株式会社と入れる登記の可否について

社名は後株と前株以外に中株も可能です。真ん中に株式会社と入れる登記の可否について


社名(商号)のルール

商号は、使用可能な文字とそうでない文字などのルールが定められています。
ルールや文字などについては、下記を参照ください。
(リンク:商号と登記のルールを解説!使える文字や同一商号同一本店禁止のルールなど

「株式会社」と入れればその位置は真ん中でも良い

株式会社は商号の中に「株式会社」という文字を使用しなければなりません。
株式会社●●●(前株)でも良いし●●●株式会社(後株)でもよく、また●●●株式会社●●●(中株)でも良いとされています。

つまり検索候補によく出てきますが
「すごい株式会社です」とつけることも可能ということです。

一方で、「●●株式●●会社」や「株式●●会社」などのように「株式会社」という文字をバラバラに表記することは出来ません。
あくまで「株式会社」という文字をどこかにいれる必要があります。
「株式会社」とさえ入れれば、その位置は、前でも後でも真ん中でも良いということです。
ただし、中株はとても使いづらくビジネスにおいて、社名確認や公的書類などの記載で不都合が生じることが多いため、前株か後株が良いでしょう。
実際、ウェブ申込などする際に、前株か後株かしか選択できない場面も多く使い勝手が悪いという話をよくききます。

実際に使用されている例

実際に中株が使用されている例として、2024年4月現在の情報として「0903株式会社p」という会社が確認できました。
国税庁のホームページにおいても掲載されています。
その他、ギャル社長の藤田志穂さんが「シホ有限会社G-Revo」という有限会社を設立していたことなどもありました。
なお、商号は、後株から前株に変更するときも、商号変更登記が必要となります。

お手続きのご依頼・ご相談

本日は前株・後株・中株について解説しました。
株式会社という文字を入れればその位置は真ん中であっても可能です。
ただし「株式●●会社」とすることはできません。
会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

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