法人手続

常勤監査役の要件とは?欠格事由や兼任禁止について解説

常勤監査役の要件とは?欠格事由や兼任禁止について解説


監査役の役割と種類

株式会社において、取締役を含む役員の業務を監視・監督する監査役は、経営の透明化を図るうえで重要な役職です。
監査役には、常勤監査役・非常勤監査役・社外監査役などの種類がありますが、役員に対する監視・監督業務を適切に行う必要があることから、会社法では欠格事由と兼任禁止について定めています。
この記事では、常勤監査役の要件についてわかりやすく解説していきます。

常勤監査役とは?

常勤監査役とは、株主総会により選任される監査役の中でも、社内業務に関する監査を日常的に行う監査役のことを指します。
監査役として、会社の営業時間中は常に監視業務を行う必要があるため、ほかに常勤する職務に従事している場合には、常勤監査役にはなれません。
なお、監査役設置会社において監査役が1名の場合には、基本的にその監査役は常勤監査役となります。

常勤監査役の要件

常勤監査役は、日常的に会社役員等の業務を監視・監督する必要があることから、欠格事由や兼任禁止などの要件が定められています。
なお、監査役になるのに特別な資格は必要ではありませんが、経営面・経理面の不正をチェックできるだけの知識と経験が求められます。そのため、専門的な法律知識や会計知識に富んでいる弁護士や公認会計士、税理士などが監査役として勤務するケースが多いです。

監査役の欠格事由

監査役の欠格事由は、次の通りです(会社法335条1項、同331条1項)。

・法人
・会社法や一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、金融商品取引法、民事再生法や破産法の一定の規定に違反・刑に処せられ、その執行を終わった日(又は執行を受けることがなくなった日)から2年を経過していない者
・上記に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)



なお、成年被後見人もしくは被保佐人が監査役に就任するには、成年後見人や保佐人など、特定の者による就任の承諾および同意が必要となります(会社法335条、331条の2第1項・第3項)。

監査役の兼任禁止の条件

監査役との兼任が禁止されているのは、次の職務です(会社法335条2項)。

・当該会社の取締役・支配人・使用人
・子会社の取締役・支配人・使用人
・子会社の会計参与・執行役(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)



なお、取締役には代表取締役も含まれます。

手続きのご依頼・ご相談

常勤監査役に特別な資格は必要ありませんが、監査・監督業務を適切に行うために、欠格事由や兼業が禁止されている職務があります。
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