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仮想通貨を現物出資して会社設立する際の気になる税金の仕組みについて



仮想通貨を現物出資し会社を設立する際の気になる税金の仕組みについて


現金出資以外に現物を出資して会社を設立することが可能

現金資金の代わりに、株式や不動産のほか、自動車など動産を現物出資して会社を設立することもできます。
近年では、ビットコインが高騰していることから仮想通貨を現物出資するケースも増えてきました。

現物出資して会社を設立する際に、出資総額が500万円を超えている場合は、裁判所が選任した検査役を用意し時価を調査してもらうか、弁護士・会計士・税理士などの専門家が価格証明書(現物出資財産の価格が適正であることを証明する書面)を出す必要などがあります。

会社設立に仮想通貨を現物出資した場合の税金は?

現在、ビットコインなど仮想通貨を現物出資して会社を設立するケースが増えていますが、この際の不安点として挙げられるのが税金の仕組みです。
通常であれば金銭を支払い、会社を設立しますが、金銭意外の財産を使って会社を設立するにあたり現物出資した場合、出資者に税金がかかる可能性もあるため注意しなければいけません。
たとえば、仮想通貨を現物出資したものの、含み損を抱えているのであれば税金がかかることはありませんが、含み益のある仮想通貨を現物出資すると利益が確定したとみなされて所得税が発生します。

現物出資はメリットが多い

現物出資で会社を設立すると現金資金を用意しなくても発起人となり法人会社を設立することができるだけでなく、資本金を増やすことができるというメリットがあります。また、減価償却費として経費に充てて節税することも可能なのも嬉しい点です。

注意するべきは税制面

仮想通貨を現物出資して会社を設立した際に最も注意しなければいけないのは税金面です。
現物出資を行うことによって出資者は資産を手放したとみなされますが、税法で考えた場合は売却した場合と同じ扱いになります。

税法によって時価を計算した時に取得した価格よりも高い価値が出ている場合には、利益確定となり所得税が発生するため税金を支払わなければいけません。
さらに、出資者が個人事業主である場合には、事業用資産を売却したことになり消費税が発生します。このように、仮想通貨を現物出資するとさまざまな税金が課税されるため注意が必要です。

現在、ビットコインなどの仮想通貨で現物出資して会社を設立するケースが増えていますが、税法ではさまざまな決まりがあります。
メリットだけでなくデメリットもあるため、節税効果を得たいといった目的があるなら事前に弁護士や税理士に相談し不安を解消したうえで現物出資を行うことを検討してみると良いでしょう。

まとめ

本日は仮想通貨を現物出資して会社を設立する際の注意点についてご紹介しました。
法人設立に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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