新株予約権(SO) / 登記申請手続(各種)

株式併合による新株予約権への影響と変更事項を解説

株式併合により新株予約権に変更は生じるのか?


株式併合による新株予約権への影響と変更事項

新株予約権1個に対して普通株式1株(100円と仮定します。)を交付するとしている新株予約権がある場合、会社が10株を1株に株式併合したとします。
このとき新株予約権に別段の定めがなかったら、新株予約権の価値は10倍になります。
このような事態を防止するために「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」の欄に次のような条項を定めることがあります

 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行ない、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率



このような条項を定めておくことで株式併合が行われた際は自動的に新株予約権の目的たる株式の数が調整されることになります。
上記の事例では新株予約権1個の目的たる株式の数は普通株式0.1個となり、1個しか所有していない新株予約権者は1株未満の端数が切り捨てられるために新株予約権を行使しても株式を取得できないことになります。

株式併合と新株予約権の登記

新株予約権の発行後に新株予約権の目的となる株式の併合がなされた場合、、当該新株予約権は株式の併合割合に応じて以下の事項の変更登記を行う必要があります。

①新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
②新株予約権の行使に際して出資される財産の価格又はその算定方法



しかし、このような場合でも、あらかじめ新株予約権の目的たる株式と行使価格について株式の併合が行われた場合の調整式を定めて登記している場合は変更登記が不要となります。
そのためあらかじめ新株予約権を発行する際に株式併合や株式分割が行われた場合の対応を調整式で定めるのが一般的となります。

手続きのご依頼・ご相談

本日は株式併合と新株予約権の関係について説明いたしました。
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