登記の代表取締役等の住所を非公開とすることが可能に
(2024年10月1日施行)登記の代表取締役等の住所を非公開とすることが可能
代表取締役等住所非表示措置について
これまで会社の代表取締役等などの住所が記載されていた商業登記について、2024年10月1日から会社側が希望すれば非公開とすることができるようになりました。
株式会社の登記すべき事項は、会社法第911条第3項において定められており、代表取締役、代表執行役及び代表清算人について、それぞれ「氏名及び住所」を登記することを定めています。
しかし、今回、商業登記規則の改正により、登記事項である代表取締役等の住所について行政区画以外のものを登記事項証明書に記載しない措置を設けることとなりました。
代表取締役等の住所は完全に非公開となるわけでなく、行政区画までは登記されますが、行政区画のみの情報では、代表取締役等の住所特定はできないため、事実上代表取締役等の住所は非公開になると言えます。
近年プライバシー保護の要請が高まっていることから代表取締役等の住所については、これを記載しない措置を設ける必要性があると考えられておりました。
一方で代表取締役等の住所を非公開にすることで生じる不都合や取引確認において支障が生じる可能性があるため、非表示措置の申出をするにあたっては、それらを考慮し慎重かつ十分にご検討ください。
代表取締役等住所非表示措置の要件(申出の手続き等)
登記申請と同時に申し出ること
代表取締役等の住所非表示措置を講ずることを希望する場合、登記申請時と同時に申出をする必要があります。
会社設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます。
したがって、現在登記されている代表取締役等の住所について、非表示措置だけを講ずることを申出ることは出来ません。
1人株主の会社などであれば、任期を調整することにより、重任登記を入れることで、合わせて非表示措置を講ずることを申出することが出来ますので、司法書士にご相談ください。
所定の書面を添付すること
代表取締役等の住所非表示措置を講ずる場合においては、下記(1)~(3)の書面を用意し提出する必要がございます。
※司法書士に依頼する場合は、司法書士が株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面で代替可能
(2)代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票の写し、印鑑登録証明書など)
※役員就任登記の際に添付する印鑑登録証明書(商業登記規則61条)を使用することが可能
(3)株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例:資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など)
なお、上場会社である場合は、上記(1)~(3)の書面は不要でこの場合上場されていることを認めるに足りる書面でよいとされています。
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合の登記事項の表示
代表取締役等の住所非表示措置が講じられた場合、法人の登記事項証明書等においては、代表取締役等の住所は最小行政区画までしか記載されないこととなります。
<登記事項の表示のイメージ>
なお、代表取締役等住所非表示措置の対象となる住所は、申出と併せて申請される登記によって記録される住所に限られます。
代表取締役等住所非表示措置の終了
代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社から当該措置を希望しない旨の申出があった場合や当該株式会社が本店所在場所に実在しないことが認められた場合などには、登記官が職権で当該措置を終了させることとなります。
なお、代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出は、登記申請と同時である必要はなく、単独で行うことができます。
代表取締役等住所非表示措置の注意点
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。
そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討が必要となります。
また、代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。
既に代表取締役等住所非表示措置が講じられていて、住所変更登記を申請する場合、引続き変更後の住所についても非表示措置を希望する場合は、必要書類として上記(2)のみを提出すればよいとされています。
手続きのご依頼・ご相談
本日は代表取締役等住所非表示措置について解説しました。
商業登記、代表者の住所を非表示にしたいなどのご要望がございましたら司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。