取締役会

取締役会招集の方法は?招集権者・招集方法・期間・省略手続について解説

取締役会招集の方法は?招集権者・招集方法・期間・省略手続について解説


取締役会の役割

取締役会は、会社の業務執行に関する事項を決定する重要な意思決定機関です。
取締役会を招集する場合、取締役会の日の1週間前までに、各取締役に対して通知をする必要があります。
もし、通知漏れがあった場合には、当該決議が無効になるおそれがあります。
そのため、通知漏れが起きないよう、会社法のルールに沿った招集通知を行う必要があるでしょう。
この記事では、取締役会の招集方法について、わかりやすく解説していきます。

取締役会の招集権者

各取締役は、それぞれ取締役会を招集できます(会社法366条1項)。
ただし、定款や取締役会規則等で、取締役会を招集する取締役を定めていた場合には、その取締役のみが招集権限を持つことになります。
多くの場合、代表取締役を招集権者としているケースが多いでしょう。

招集権者以外の取締役による招集請求

一方で、招集権者以外の取締役も、招集権者に対して取締役会の目的である事項を示すことで、取締役会の招集を請求できます(会社法366条2項)。
なお、招集権者以外の取締役が取締役会を請求する場合、口頭やメールで行うこともできるとされていますが、請求した証拠を残す意味でも、内容証明郵便等を利用して請求するケースが多いです。

招集請求があった場合、招集権者である取締役は、招集請求があった日から5日以内に、取締役会(招集請求のあった日から2週間以内に開催する必要がある)の招集通知を発する必要があります。期限を過ぎても招集通知が発せられない場合には、招集請求をした取締役は、自ら取締役会を招集できます(会社法366条3項)。

株主による取締役会の招集

一定の要件を満たせば、株主でも取締役会を招集できます(会社法367条1項)。
株主が取締役会を招集する要件は次の通りです。

・監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社ではなく、かつ取締役会設置会社の株主であること
・「取締役が、取締役会設置会社の目的の範囲外の行為、その他法令若しくは定款に違反する行為をしたこと」もしくは「これらの行為をするおそれがあると認められること」



また、株主から招集請求があった場合、招集権者である取締役は、招集請求があった日から5日以内に、取締役会(招集請求のあった日から2週間以内に開催する必要がある)の招集通知を発する必要があります。期限を過ぎても招集通知が発せられない場合には、招集請求をした株主は、自ら取締役会を招集できます(会社法367条3項)。
株主による招集請求で取締役会が開催された場合には、当該株主は、自ら招集した取締役会に出席して意見を述べることができます(会社法367条4項)。
ただし、当該株主に取締役会における投票権は認められないので、注意が必要です。

監査役による取締役会の招集

監査役設置会社であれば、一定の要件を満たすことで監査役も取締役会を招集できます(会社法383条2項)。
監査役が取締役会を招集する要件は次の通りです。

・監査役設置会社であること
・取締役が不正な行為をし、または行為をするおそれがある場合であること
・法令、定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実などがあると認められること
・取締役会の招集が必要だと認められるとき



また、監査役から招集請求があった場合、招集権者である取締役は、招集請求があった日から5日以内に、取締役会(招集請求のあった日から2週間以内に開催する必要がある)の招集通知を発する必要があります。期限を過ぎても招集通知が発せられない場合には、招集請求をした監査役は、自ら取締役会を招集できます(会社法383条3項)。
ただし、当該監査役に取締役会における投票権は認められないので、注意が必要です。

取締役会の招集方法・期間

取締役会の招集権者は、取締役会の日の1週間前までに、各取締役に対して招集通知を発する必要があります(会社法368条1項)。
招集通知の期限は、定款において、1週間を下回る期間で定めることも可能です。
また、招集通知は、監査役設置会社においては各監査役にも発する必要があります。
なお、業務執行を行っていない取締役に対しても、招集通知を発することは必要です。これは、その取締役も取締役会において議決権を持っているため、当該取締役の投票権が重要になることがあるからです。

取締役会の招集手続の省略

取締役会の招集手続は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができます(会社法368条2項)。
この場合における同意には、いわゆる黙示の同意も含まれるとされていますが、将来的な紛争を避けるために、書面で行うのが一般的です。

手続きのご依頼・ご相談

取締役会の招集手続きは、会社法で厳格な要件が定められています。
あとから、取締役会の無効を主張されないためにも、要件の確認はしっかりと行いましょう。
会社法人登記(商業登記)手続きについては、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



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