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外国法人の日本進出方法3つとそれぞれのメリット・デメリット、支社・支店の違いとは

外国法人の日本進出方法3つとそれぞれのメリット・デメリット


外国法人が日本に拠点を置く3つの方法

外国法人が日本に拠点を置くには、以下の三つの方法があります。

①駐在員事務所
②日本支店
③日本支社


①駐在員事務所

駐在員事務所は、登記や納税申告などの手続きを必要としないので、迅速・簡易的にスタートすることができます。しかし、他の二つの方法と異なり登記が不要なので、駐在員事務所単体での取引や事業活動などは一切できません。税金の面においても、日本においての営業活動を伴わない駐在員事務所であるという判断は税務署に委ねられるため、活動の範囲に関しても判断が難しいとされています。税務申告財務諸表に関し、経費は本社の帳簿に取り込まれるため、仕分けは本店が所在する国の会計基準に則して作成します。また、法人名義で銀行口座の開設は原則不可能です。ただし、銀行によっては、個人名義で口座開設したり屋号入りの名義での開設は可能です。従業員が5名以上の場合、社会保険への加入は可能です。労災保険・雇用保険への加入は義務付けられます。

②日本支店

日本支店は、会社法に準拠した設立の登記が不要なので、定款作成・定款認証などが省かれ、比較的安価な費用で登記することが可能です。取締役の変更登記は不要なので、日本支社を設立するよりも維持負担が軽くなります。日本における代表者を定め、外国会社の登記をすることで、日本で事業を行うことが可能になります。支店の損益は海外本国の所得に合算されるため、日本支店で欠損が出た場合、本国の本店における節税効果になる場合があります。利益を本国へ送金しても原則非課税であるという点も大きなメリットと言えます。しかし、外国会社は、日本における社会的な信頼性が弱いので、日本国内の金融機関からの融資は受けにくくなります。親会社の資本金額によって地方税の均等割額が高額になる場合があるので注意が必要です。親会社の資本金が1億円を超える場合、外形標準課税が発生するので、税金が高額となる場合があります。社会保険・労災保険・雇用保険への加入が義務付けられます。

③日本支社

日本支店の場合、設立の登記をしなければなりません。したがって、定款作成・定款認証など手間とコストがかかります。しかし、経営に関する意思決定を日本国内で行うことができ、海外にある本社とある程度切り離して事業を行うことが可能なので、迅速な判断や事業の範囲を拡大したい場合はこの方法が一番お勧めです。また、倒産した場合であっても、日本国内の負債は、外国にある本社は基本負いません。日本における実態のある会社として高い信頼を得ることができるため、日本国内の金融機関からの融資も受けやすくなります。デメリットとしては、日本支店とは異なり、欠損が出ても海外本店と合算はできないので節税の効果は期待できません。日本支店における利益を海外本国へ送金する場合は、配当という扱いになるため、原則20%の源泉徴収が行われます。ただし、外国との間で租税条約がある場合課税軽減があるのでご確認ください。社会保険・労災保険・雇用保険への加入が義務付けられます。


このように、外国法人が日本へ進出する場合、3つの方法があります。それぞれメリット・デメリットがあるので、どのような規模でどのような事業を行うかによって得られるメリット・デメリットは変わってきます。

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外国法人の日本進出方法とそれぞれのメリット・デメリットについて解説しました。
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