株式併合

株式併合とは?目的や注意点などを解説!

株式併合


株式併合とは?目的など

株式併合とは、すでに発行されている数個の株式を統合し、発行済株式数を減らすことをいいます。
発行済株式数を減少させて適正な市場価格を形成するために株価を上げる、または併合などの準備のために株式の割当比率を1:1にすること等を目的としています。
例えば、5株を1株にまとめると、Aが所有する株式が200株である場合、株式併合の効力発生後は、40株となります。トータルでの株式の資産価値は変わらないので、1株の価値は5倍になるという仕組みです。

決議要件や併合後の端数株の取扱い

この場合、併合後に1株未満となった株式は、端株や単数未満株となってしまいます。1株未満となってしまった株式は議決権の行使や売買ができなくなってしまいます。したがって、株式併合は、株主に不利益をもたらす可能性のある行為であるので、株主総会の特別決議によって決定しなければなりません。
また、当該株主総会において、株式併合への反対を通知した株主は、株式併合によって保有する株式が端株となった場合、株式買取請求権を行使することができます。株式併合の承認を得るには、議決権を行使できる株主の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)の株主が出席し、出席した株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上が賛成を得なければなりません。株主総会では以下の項目を決定しなければなりません。

会社法180条2項
・株式併合の割合
・株式併合の効力発生日
・効力発生日における発行可能株式総数
・株式会社が種類株式発行会社である場合は、併合する株式の種類


株式併合の注意点

株式併合を行う上で注意しなければならないのが、株式併合を行う株式会社が公開会社である場合、株式併合の効力発生日における発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えてはいけないということです。資本金の額に関しては、株式併合とは切り離されているため登記の必要はありません。

通知・公告関係

株式会社は効力発生日の20日前(端数株が生じない場合は2週間前まで)に株主に通知しなければなりません。通知は公告を持ってこれに変えることができます。
そして、株主総会の2週間前の日、または株主への通知日のいずれか早い日から効力発生後6ヶ月間を経過する日まで株主総会決議事項などを記載した書面を本店に備えおかなければなりません。
また、効力発生が6ヶ月間、事後書面として効力発生時の発行済株式総数などを記載した書面または電磁的記録をその本店に備おかなければなりません。事前開示・事後開示をすることによって、情報開示を充実化させ、差止請求権・端数株式の買取請求権を行う機会を確保し、株主の保護を目的としています。

このように、株式併合は、複数の株式を併合し発行済株式を減らすことで、少数株主を排除したり(スクイーズアウト)、株主の数を減少させて多数株主からの拘束から経営の自由を解放するメリットがあります。しかし、株主の利益に大きな影響を及ぼすので、会社法では、株式併合に関し、株主保護を目的とした規定を多く定めています。

手続きのご依頼・ご相談

本日は株式併合とは?目的や注意点などを解説しました。
株式併合に関する問い合わせは司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



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