法人手続

持分会社(合同会社など)のメリット・デメリット



持分会社(合同会社など)のメリット・デメリット


持分会社とは

会社を設立するにあたって、株式会社にするか持分会社にするかを迷われる方が多くいらっしゃいます。
今回は、持分会社のメリット・デメリットについて解説します。
持分会社とは、合名会社・合資会社・合同会社の三つの種類の会社の類型を指します。

合名会社

社員は、無限責任社員からなる

合資会社

無限責任社員と有限責任社員からなる

合同社員(L L C)

有限責任社員だけからなる


持株会社にとっての社員とは、会社の従業員のことではなく、会社の構成員として会社に対し出資をする者のことを指します。
株式会社であれば社員は株主に当たります。また、直接責任とは、社員が会社債権者に対して直接に弁済の責任を負う場合を直接責任といいます。それに対して、会社に出資した財産の範囲で責任を負うことを間接責任といいます。
そして、有限責任は、会社の出資額を限度として責任を負います。それに対して、無限責任とは、会社の出資額を限度とせず、会社に債権が有る限り責任を負います。合名会社の全て・合資会社の一部の社員は直接無限責任を負います。合同会社の社員・株式会社の株主は間接有限責任を負います。

持分会社設立手続き

持分会社の会社設立の手続きは、以下の通りです。

①社員全員が署名・押印して定款を作成する
②登記をする時までに社員は出資を履行する
③本店の所在地において登記申請をする


持分会社のメリット

持分会社の最も大きなメリットは、会社の設立費用が抑えられる点です。
株式会社の設立も持分会社の設立も登録免許税は資本金の1000分の7です。しかし、株式会社は税額が15万円未満である場合は1件につき15万円となりますが、持分会社は税額が6万円未満であれば1件につき6万円となります。
また、持分会社は定款認証が不要なので、公証人への報酬額5万円程度が不要となります。そして、持分会社は決算広告の義務がありません。決算広告を省けるということはかなりのコスト削減となります。持分会社には、株主総会などの機関をおく義務がなく、出資者と経営者が同じため、意思決定を迅速に、会社経営を柔軟に行うことができます。

持分会社のデメリット

持分会社の最も大きなデメリットは、資金調達の面で不利になるという点が挙げられます。金融機関から融資を受ける際、新規取行先との交渉において、株式会社よりも社会的信用度が劣るので、大規模な事業が行えない可能性があります。資金調達の手段も限定されます。また、合名会社・合資会社の場合は、無限責任社員が直接無限責任を負うこと自体が大きなデメリットであるにも関わらず、有限責任社員のみで構成される合同会社とメリットは変わらないので、近年ではほとんど設立されていません。

手続きのご依頼・ご相談

本日は持分会社設立のメリット・デメリットについて解説しました。
このように、株式会社以外にも持分会社という類型があり、比較的低コストで会社を設立することができます。しかし、株式会社に比べて社会的信用度が劣るので、融資を受ける際や新規事業を交渉する際に不利になってしまう可能性があります。したがって、どのような規模の事業を始めていきたいか、どのような業種の経営を行なっていきたいかによって会社類型の適格性は変わってきます。会社設立をお考えの方は、司法書士法人永田町事務所までご相談ください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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