監査等委員会設置会社のメリット・デメリットを解説!委員会設置会社に替わる組織形態
監査等委員会設置会社のメリット・デメリット
コーポレートガバナンスとは
コーポレートガバナンスとは、会社が株主をはじめとするステークホルダー、従業員や地域社会に対し透明・公正・迅速・果断な意思決定を行うための仕組みです。東京証券取引所と金融庁が協力して開催した有識者会議によって、「コーポレートガバナンス ・コード」において、企業が行うべき原則を取り決めています。コーポレートガバナンス・コードに取り上げられた5つの基本原則は以下の通りです。
・株主以外のステークホルダーとの適切な協働
・適切な情報開示と透明性の確保
・取締役の責務
・株主との対話
以上にあげた基本原則の通り、コーポレートガバナンスを充実させることは、長期的なスタンスで企業価値の向上を目指す上で不可欠となります。
委員会設置会社に替わる監査等委員会設置会社
そのため、透明性の確保できる内部組織形態を必要とします。コーポレートガバナンスを充実させることに最も重きをおいて内部統治を行うには、委員会設置会社が有効となります。
しかし、委員会設置会社の形態をとると、会社経営者の意思が業務執行に反映されにくくなってしまうので、日本企業の風潮には属さないのでは無いかと指摘されています。
そんな中、新たに制定された監査等委員会設置会社制度ですが、多くの企業が監査等委員会設置会社への移行を検討しています。今回は、監査役委員会とはいかなるものであるのかメリット・デメリットなどを紹介していきます。
監査等委員会設置会社とは
監査等委員会設置会社とは、会社の内部組織形態です。取締役の業務執行を監査するための監査等委員会は、3名以上の取締役で構成され、過半数以外は自ら業務を執行しない社外取締役とすることで監査機能の充実を図っています。監査役会設置会社は、非公開会社であっても監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することはできません(会社法389条)。
監査等委員会設置会社のメリット
・監査の実効性、社会的信用性の向上
・監査役会設置会社と異なり常勤監査役の設置義務が免除
・海外投資家からの信頼度が高くなる
・指名委員会・報酬委員会の設置が不要なため取締役自らが取締役の指名・報酬を決議できる。
監査等委員会設置会社のデメリット
・監査等委員会設置会社は年々増加しており500社を超えてきているが、新しい制度なので前例がなく、事務負担が大きくコストがかかる場合がある。
役員員数を最低限にできるためコストカットに最適
このような特徴を有する監査等委員会設置会社ですが、会社法では社外取締役の設置義務が規定されています(327条の2)。したがって、社外取締役を設置しつつ最少人数で役員を構成できる監査役等委員設置会社は、今度益々需要性のある内部組織形態であるといえるでしょう。
手続きのご依頼・ご相談
監査等委員会設置会社のメリットデメリットについて解説しました。
監査等委員会設置会社への移行については、多くの実績を持ちます。
登記に関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。