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株式の相続について解説!自社株式をスムーズに相続するには?



事業承継者が自社株式をスムーズに相続するには


上場株式の株式相続について

株式公開をしている上場株式を相続する場合、どのような手続きが必要でしょうか。
まず、法定相続人全てで遺産分割協議を行い、株式を相続する人を決めます。
遺産分割協議書を作成し、実印を押して印鑑証明書を添付し、相続関係を証明するための戸籍謄本や株主が亡くなったことを証明する住民票除票の写しなどを添えて、株式を預けている証券会社に名義変更請求を行います。
この際、新たな名義人が株式を預けるための証券口座を開設しなくてはなりません。
故人と同じ証券会社にすでに相続人名義で証券口座を持っていれば、新たな開設は不要です。
株式投資には興味がないから、すぐに売って現金化したいという場合であっても、株式市場で売却するために口座開設が必要になります。

一方、相続人が故人とは異なる証券会社に口座を保有しており、そちらで保有、売買を希望する場合はどうすれば良いでしょうか。
この場合も、いったん故人と同じ証券会社で証券口座を開設し、一度、そこに入れる形で名義変更をしなくてはなりません。
その後、ご自身が希望する証券会社の口座への移管手続きが必要です。
移管が終われば、新たに開設した口座は不要になるので解約するようにしましょう。

非公開会社の株式相続は注意が必要

上場株式の相続手続きは面倒に思えますが、相続する人が決まり、書類を整えることができれば、後は証券会社が行ってくれるので、比較的スムーズに手続きできます。
これに対して、非公開会社において、会社経営者の死去に伴い、事業承継を兼ねた自社株の相続を行う際は注意が必要です。
スムーズに行えるよう、生前の対策なども講じておくのがベストです。

争族対策

遺言書を残すことなく突然として亡くなってしまったり、会社の経営で遺族の間で対立があったり、後継者争いをしているような場合は注意しなくてはなりません。
会社をスムーズに運営していくためには、経営者は生前に保有する自社株の全てを後継者に承継させることが重要です。
誰が経営を受け継ぐかで揉めることや自社株の金額が大きく、ほかの相続人の取り分で不公平感があると揉める原因となります。
生前にほかの相続人に生命保険金を残す対策を採るなど、争いが起きないための争族対策がおすすめです。

自社株の評価が高くなるリスク

上場していないと自社株の評価額は客観的に判明しないため、低く見積もるケースが多いのですが実際には予想外に高額になることがあります。
特に会社の業績が良いケースなどは注意が必要です。
自社株の評価額が高くなると相続税の支払額が多くなり、支払いが難しくなることや相続人が現金を持ち出して支払うなど負担が大きくなります。

事業承継税制

中小企業において相続税の負担が大きくなる事例が多いことから、事業承継がスムーズにいくよう、事業承継税制が制定されています。
後継者が中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を受けている非上場会社の株式を、生前贈与や相続により取得した場合には、非上場株式に対して課せられる贈与税や相続税を一定の要件を満たすことを条件に猶予するというものです。
納税猶予が行われたうえ、後継者が死亡した場合には猶予された贈与税や相続税の納付が免除されるので、実質的に税金の負担がなくなります。

手続きのご相談・ご依頼

株式の相続について解説しました。
株式譲渡に関する手続きは永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


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