種類株式を普通株式に変更する登記手続方法
種類株式を普通株式に変更する登記手続方法
種類株式とは?
株式には、普通株式と種類株式と呼ばれるものがあります。
種類株式とは、普通株式とは権利の内容が異なる9つの株式を指しています。
剰余金の配当、残余財産の分配、議決権の制限、譲渡の制限、取得請求権、取得事項、全部取得条項、拒否権、役員選任権を含めて9種類です。
種類株式は、経営側に資金調達がしやすくなるというメリットがあるだけでなく、株主にとっても投資目的に応じて株式を選べるというメリットがあります。
しかし、出資先から優先株式を受け入れた場合、出資が引き上げられて種類株式の登記が不要になるケースや新たな出資を受け入れる際に既存株主が持っている優先株式を普通株式に変えなければならないケースがあるのです。
こういった時に種類株式をなくして普通株式に変更する必要が出てきます。
種類株式を普通株式へ変更する登記手続方法とは
種類株式を実際に発行している場合、内容を変更する際には当該種類株式総会の特別決議が必要です。
普通株主になる種類株主と合意したうえで、その他の株主の同意を得ることで普通株主へ変更することができます。
また、種類株式を廃止することで種類株式の内容を変更し、普通株式の内容と同一にするとも考えられます。
つまり、株主総会の特別決議と種類株主総会の特別決議で、種類株式の内容を変更することによって普通株式の内容と同一にすることができ、普通株式を発行していない会社へ自動的に移行するようになるのです。
また、このほかにも、普通株式への変更で大多数の種類株主から了解が得られているケースでは、種類株式に全部取得条項を付けることで種類株主総会で移行させることも可能です。
全部取得条項の対価を普通株式に設定し、発動させることで種類株式がなくなるので、株主総会の特別決議で種類株式が定款から消すことができます。
もし全株主が種類株式の削除に合意している場合、種類株式に取得請求権を付け、行使してもらうことも可能です。
また、会社が自己株式を取得することによって種類株式をすべて回収することもできます。
種類株式を発行していない場合
また、定款には種類株式と書かれているのにもかかわらず、種類株式は実際に発行されていないというケースがある会社もあります。
この場合は、株主総会の特別決議で定款を変更するだけで種類株式を削除することができるようになっていますので、のちに普通株式を発行することができるようになります。
手続きのご依頼・ご相談
本日は種類株式を普通株式に変更する登記手続きについて解説しました。
登記に関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。