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役員(取締役・監査役)選任権付種類株式とは?1株でも強大な権力を持つ?



役員(取締役・監査役)選任権付種類株式とは


役員(取締役・監査役)選任権付種類株式とは

役員(取締役・監査役)選任権付種類株式は、取締役や監査役などの役員を選任、解任する権利を持つ種類株式のことです。
通常であれば、取締役と監査役は株主総会決議で選ばれます。
これに対して、役員(取締役・監査役)選任権付種類株式を発行すると、その種類株式を所有する特定の株主だけが取締役や監査役を選任できることになります。
たった1名で決めるのではなく、あくまでも役員(取締役・監査役)選任権付種類株式を有する株主による種類株主総会決議で選任、解任することが必要です。
決議の要件は、取締役と監査役の選任及び取締役の解任は種類株主総会の普通決議で行うことができます。一方、監査役の解任は特別決議が必要です。

1株でも強大な権力

役員(取締役・監査役)選任権付種類株式を有する株主が複数おり、保有株式数も分散、拮抗しているようなケースなら、役員の選任や解任で意見が分かれることもあるかもしれません。
これに対して、役員(取締役・監査役)選任権付種類株式を有する株主がたった1名、わずか1株であったとしても、その株主だけで会社の役員を自由に選任できて解任することもできるようになります。
会社の経営を実質的に支配できる、強大な権利を持つ種類株式ということになります。

役員(取締役・監査役)選任権付種類株式の発行について

役員(取締役・監査役)選任権付種類株式を発行するにあたっては、新たに出資を募って出資者に付与することもできますし、既存の発行済株式を種類株式に変更することも可能です。
発行にあたっては、定款に種類株主総会で取締役・監査役を選任することや選任できる人数などを定めることが必要です。

発行後の対策

役員(取締役・監査役)選任権付種類株式は、役員を株主の一存で決められるような強大な権力を持つ種類株式です。
一般的には創業社長が所有するか、その承継者が譲受や相続をして所有するケースが多いです。
もっとも、所有者が亡くなった場合やなんらかの事情で売却したいと考えた際に、会社を自分の思うように支配しようとするような人に取得されると、会社経営に混乱が生じるおそれがあります。
思わぬ混乱を招かないよう、第三者に自由に売却できないようにすることや争族対策を採らずに突然亡くなったようなケースに備え、手放す場合には会社が買い取るといった取得条項付株式と組み合わせて発行するなどの事前対策が必要です。

手続きのご依頼・ご相談

本日は役員(取締役・監査役)選任権付種類株式について解説しました。
種類株式の発行に関する業務や商業登記に関するご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

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