手続について / 法人手続

個人事業主よりもメリットの多い会社設立

個人事業主よりもメリットの多い会社設立


個人事業主と法人設立

事業を始める手段として、個人事業主として登録するか、会社を設立して法人とするかのどちらかを選択することができます。
個人事業主であれば、開業届を納税地の税務署に提出するのみですが、会社設立となると、法令に沿った手続きを行なって会社設立の登記をしなければなりません。
会社設立には、費用も時間もかかります。しかし、様々なメリットがあります。

会社設立のメリット

まず、法人格を持つことで個人事業主に比べて社会的信用度が上がります。
会社の登記簿は、誰でも取得することができるので、会社の状況として資本金や事業目的、役員など登記簿を見れば判断できます。
相手方は、取引を行う際や融資を受ける際の参考とします。
また、所得が増えれば増えるほど、個人事業主よりも法人として法人税を支払う方が税率は低く、節税面もメリットとなります。さらに、個人事業主よりも経費として扱うことのできる範囲が広くなるので、利益が出た年の黒字を赤字と相殺して累進課税を抑えることもできます。しかし、赤字でも法人住民税はかかるという点に注意が必要です。

会社設立

会社を設立するには、まず、発起人を決定し、会社の概要を決めなければなりません。少なくとも、会社の設立までに、定款の絶対的記載事項の決定が必要となります。定款の絶対的記載事項は以下の項目になります。

会社法27条
①事業の目的
②商号
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価格またはその最低金額
⑤発起人の氏名又は名称及び住所

会社法37条
⑥発行可能株式総数


変態設立事項

変態設立事項と言って、定款に記載しなければ効力が生じない事項があります。

①現物出資
②財産引受
③発起人の報酬などに関すること
④設立費用に関すること

変態設立については、一定の条件以外は検査役による調査が必要となります。

手続きのご依頼・ご相談

本日は会社設立と個人事業主について解説しました。
登記に関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから