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株式会社を設立する際の手続きや流れを知ろう【登記までの流れを解説】



株式会社を設立する際の手続きや流れを知ろう


株式会社設立の流れや手続き

ここでは株式会社設立の流れや手続きをご紹介します。

発起人の決定

発起人というのは、会社を設立する人を指します。
1名である必要はなく、複数名の発起人を立てても問題ありません。
ただし、要件として1株以上の出資が必要という条件があるのです。
また、会社設立に伴っての基本事項を決定する必要もあります。
社名や事業内容、住所や資本金、役員や決算期など決めることはたくさんあります。

定款の作成

定款というのは、会社の行動原理を決める指針のようなものです。
定款は専門的な目線で見られるので、法律違反などがないかなどの観点からチェックされることになります。
そのため、専門知識を持った人が決める必要があるでしょう。

定款の認証

続いて、作成した定款を公証役場に持っていき、確認してもらいます。
チェックするのは公証人と呼ばれる人たちです。
紙の定款だと手数料がかかるので、電子約款で作成することが一般的です。
ただし、電子定款の作成には電子署名など必要になります。
専門家である司法書士に依頼すれば、この部分については気にする必要はありません。

法人印鑑作成

登記する際に印鑑登録を行うため、作成します(現在は印鑑登録は義務ではありませんがほとんどの会社が登録します)。

出資金の支払い

出資金の支払いを実施します。
ただし、会社設立前でもあり、会社名義の口座は存在しません。
この場合は発起人の個人口座を利用することになります。
また、自分の口座を利用する場合、出資金に相当する金額が口座にあったとしても、その金額を一旦引き出して、再び入金するといった手順が必要になってきます。

登記申請

定款認証や出資金の支払いが終わったら、いよいよ登記を申請します。
申請する場所は、本店所在地を管轄する法務局となります。
最低でも複数の書類が必要になってきますので、やはり専門家へ依頼してしまうのが無難です。
株式会社設立登記申請書にはじまり、登録免許税の収入印紙貼付台紙や定款というように、初めて会社を設立する人にとっては、聞いたこともないような書類が必要です。
さらに、登録免許税というものが必要になり、最低でも15万円が必要になります。

設立後にも手続きはたくさんある

登記すると一段落と思うかもしれませんが、設立完了後もやることはたくさんあります。
年金事務所や税務署に書類を提出する必要がありますし、役場にもいかなければなりません。
そして、そこから会社を軌道に乗せていかなければならないので、とにかく大変な時期が来ると言えるでしょう。

さいごに

本日は会社設立の基本的な流れについて説明させていただきました。
法人設立に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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