公告方法

どの公告方法が正解?各公告方法の特徴やコストを解説!会社の性質にあった公告方法への見直しなどに

どの公告方法が正解?各公告方法について解説!会社の性質にあった公告方法への見直しなどに


会社の公告方法

会社は、会社分割や合併などの重要な決定事項を株主や債権者に告知するために、公告しなければならない。
また、会社は、決算公告(賃借対照表を公告)しなければならない。どの公告方法にするかは、会社が選択して、定款で定めることができる。公告は、定款の絶対的記載事項ではないので、定款に記載がなければ、官報に掲載する方法で行うこととなる。

公告の種類

公告方法は、次に掲げるいずれかの方法を定款に定めることができる。

会社法939条1項
①官報に掲載する方法
②時事に関する事項を記載して日刊新聞に掲載する方法
③電子公告


官報とは

官報とは、国が発行する機関紙であり、国民に広く知らせる役割を担っている。一般的で、9割の会社が官報による公告を利用している。法令や省令、政令や内閣府令などが掲載され、公告を記載するページには決算広告や法定広告が掲載されるページがある。官報公告掲載費用は、令和5年8月現在、1行あたり3589円(税込)とされており、1年間では6万円程度となる。会社法では、官報公告を必須として定めている事項がある。例えば、定款には日本新聞に掲載すると定めていたとしても、資本金の額の減少を登記するには、官報に掲載しなければ登記することができない。官報広告は一番無難な広告方法であるといえる。

日刊新聞とは

これは、時事に関する事項を掲載する新聞紙である。日本経済新聞などの全国紙のみでなく、東京新聞などの地方紙への掲載によっても広告することができる。こちらは、官報よりも掲載費用が高額になってしまうところに注意が必要となる。掲載費用は50万円以上とされている。しかし、一般的に多くの人々が手に取るものなので、地域に根差したビジネスモデルを勧めていくにあたっては、こちらの公告方法が適正となる場合も考えられる。

電子広告とは

これは、会社のホームページや帝国データーバンクなどのインターネット掲載による広告方法であり、平成17年2月1日施行による一番新しい広告方法となる。インターネットであれば、株主・債権者側も検索して自由に情報を収集することができる。また、電子広告による掲載であれば、会社のホームページに掲載するだけなので、ほとんど費用はかからず、一番気軽な広告方法であると思われる。しかし、債権者保護手続きに使用する場合は、適法に公告したのかを証明しなければならず、その証明には電子公告機関の調査を要する。
電子公告調査とは、公告期間中、当該広告の内容である情報を不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務法令で定めるところにより行われる調査である。電子公告機関とは、法務大臣の登録を受けた者を示す(会社法941条)。こちらの費用は10万円~程度とされており、官報掲載よりも高額となる。

公告方法の変更

定款に定めた公告方法の変更するには、株主総会の特別決議を要する。しかし、電子広告を定款に記載する場合であっても、ウェブページアドレスは定款の記載事項ではないので、代表取締役等が決定することができる。

賃借対象表の電磁的開示

公告方法は他の方法を使用することを定めていたとしても、賃借対象表の開示のみをウェブページにおいて行うことができる(会社法440条3項)。この場合は、登録するホームページアドレスが登記事項となる。しかし、定款記載事項ではないので、決議を要さず代表取締役などがこれを定めることができる。

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本日は各公告方法について解説しました。
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