登記申請手続(各種)

株式分割と株式併合を解説!それぞれの役割と定めるべき事項

株式分割と株式併合


株式分割とは

まず、株式分割とは、株式を細分化して従来よりも多数の株式にすることをいう。
株式分割をするには、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)の決議によらなければならない。
決議における必要事項は、次のとおりである。

①株式の分割により増加する株式の総数株式の分割前の発行済み株式の総数に対する割合及び株式の分割に係る基準日
②株式の分割がその効力を生ずる日
③株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類

上記を定めなければならない。

株式分割の役割

株式分割は、株価が高騰しすぎた時に分割によって株価を引き下げる役割を担う。
また、株式の市場性や流通性を高めるために株式の数の増加が必要な場合、配当額によって実質的な増配や株価の上昇を狙う場合に用いられる。
例えば、発行済株式総数が1000株であったとして、臨時株主総会において、1株を2株に分割すると定めたとする。
令和5年12月12日を基準日とすると、その日現在の株主に1株に対して1株の株を取得させることとなる。
ここで気をつけなければならないのが、発行済み株式総数である。効力発生日を同月31日とした場合、その日における発行済み株式総数を超えて発行することはできない。
この場合、発行済み株式総数が1000株なので、効力発生日後には2000株に増加する。従って、発行可能株式総数が2000株以上に設定しておかなければ株式分割を登記することはできない。
また、単元株式の変更を行うには、取締役会設置会社であっても原則株主総会の決議によらなければならない。しかし、単元株式数の変更後の各株主がそれぞれ保有する数を株式分割後の数から除した数が、変更前の各株主が有する株式の数を下回らない場合においては、株主総会の決議を要さずに設定できる。

株式併合とは

また、株式併合とは、数個の株式を合わせてそれよりも少数の株式とすることをいう。
株式併合を行うには、株主総会の決議によらなければならない。株式併合は、株式数が減少することで株主たる地位を失う場合など、株主に重大な影響を与えるものであるので、取締役会設置会社であっても株主総会の特別決議によらなければならない。決議における重要な事項は、次のとおりである。

①併合の割合
②株式の併合がその効力を生ずる日
③株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する種類
④効力発生日における発行可能株式総数

上記を定めなければならない。

株式併合の役割

株式併合は、合併前の株式比率の調整や1株の適正な市場価格の形成のためなど、株式を減少させたい場合に用いられる。
例えば、発行株式数が1000株であるとして、株主総会の特別決議によって2株を1株にするとし、発行日における発行可能株式総数を2000株にすることを定めたとする。ここで注意が必要となるのが、会社が公開会社であった場合、発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式総数の4倍を超えない数を定めなければならないということである。したがって、例の場合であれば、効力発生日後の発行済株式総数は500株であり、発行可能株式総数は2000株であり4倍を超えていないので、会社が公開会社であっても登記することができる。

手続きのご依頼・ご相談

本日は株式分割と株式併合の手続きと役割について解説しました。
登記に関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから