不動産登記手続

抵当権の抹消登記手続きについて。抹消原因別に必要書類などを解説します

抵当権の抹消登記手続きについて


抵当権の消滅原因

弁済などによって主債務が消滅した場合、抵当権は抹消する。
他にも、所有権が消滅した場合、買戻権の行使による場合、相続など何らかの事由によって抵当権者が抵当不動産の所有権を取得した場合、代物弁済によって抵当権者が所有権者となった場合には、抵当権は消滅する。
抵当権が消滅した場合、抵当権の登記を抹消する手続きを行わなければならない。

抵当権抹消登記手続き

抵当権抹消登記の手続きを行うには、法務局へ申請しなければならない。
抵当権抹消登記の申請を行うために必要な書類は、登記原因証明情報、登記識別情報、利害関係人がいる場合は承諾を証する情報、司法書士など代理人に依頼する場合には申請人双方の代理権限証明情報が必要となる。

弁済による抵当権抹消

弁済による抵当権抹消であれば、弁済した日をもって登記原因を弁済とする。

取得時効を原因とする抵当権抹消

不動産の取得時効を原因とする場合であれば、取得者が所有の意思を持って平穏公然と占有を開始した日をもって(民法144条)、登記原因を所有権の事項取得とする。

混同を原因とする抵当権抹消

抵当権者が抵当不動産の所有権を取得した場合であれば、不動産を取得した日をもって、登記原因を混同とする。
混同の場合、登記記録自体が混同を証明している場合は、登記原因証明情報の提供は省略することができる。

代物弁済による抵当権抹消

また、代物弁済による抵当権抹消登記は、所有権移転の登記原因が代物弁済契約成立の日であるのに対し、抵当権抹消の登記原因は所有権移転の登記の申請日をもって登記原因日付となる点に注意が必要となる。

抵当権抹消登記の申請人と登録免許税

 抵当権抹消登記においては、抵当権設定者が権利者、抵当権者が義務者となり、共同申請によって行われる。したがって、登記識別情報は義務者である抵当権者が提供しなければならない。混同を原因とする抹消は、権利者兼義務者が同一人となるので、事実上は単独申請となる。しかし、抵当権者は登記義務者として登記識別情報を提供しなければならない。抵当権抹消登記原因が異なったとしても、登録免許税は、一律して不動産1つにつき金1000円となる。
 さらに、抵当権の共有者の一方のみに全額弁済した場合、抵当権の抹消ではなく債権額を減額する変更の登記申請となる。この場合も、申請に必要な添付書類は、登記原因証明情報、共有者双方の登記識別情報、利害関係人があればその者の承諾を証する情報、司法書士などの代理人に依頼する場合であれば申請人全員の代理権限証明情報となる。この場合であっても登録免許税は不動産1つにつき金1000円となる。

手続きのご依頼・ご相談

本日は抵当権の抹消登記手続きについて解説しました。
登記手続きに関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。


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