新株予約権の行使において信託銀行を通した払込みがされる場合の資本金変更日と添付書類について解説
新株予約権の行使があった場合の払込先
原則は新株予約権の行使があった場合は、公開会社であっても非公開会社であっても会社名義の口座に入金します。しかし例外として、新株予約権の発行がされた場合に、新株予約権者が多数いる場合は、新株予約の行使がされる場合の入金先は、法人名義の口座でなく、信託銀行になる場合がございます。
上場会社で株主割り当てによって新株予約権が発行された場合などは、新株予約権者は1000名を超えることも少なくありません。
そうなると会社は多数の新株予約権者の行使請求と入金記録を照らし合わせる作業が必要となりますので、多くの場合は信託銀行を通した入金となります。
信託銀行を通した場合に生じる問題点
新株予約権の行使があると、新株予約権者は、新株予約権行使請求書を提出し入金をします。
例えば、6月に新株予約権の行使・入金があった場合は、6月行使分として6月末付で行使による資本金変更及び発行済株式数の変更登記をします。
登記添付書面としては、①新株予約権発行決議を行った際の株主総会(又は取締役会)議事録、②行使請求書、③入金された通帳の写しを提出します。
この時、信託銀行を通している場合、6月払込み分は翌月にまとめて信託銀行から会社へ入金がされる仕組みとなりますので、上記③の入金された通帳の写しに記載される入金月は7月になってしまいます。
この場合でも6月行使分として6月末付で登記を申請することができるのでしょうか?
結論は、このままでは法務局の方で、通帳から6月に払込みがされたことを確認することは出来ないため、信託銀行より「払込金保管証明書」を取得して登記を申請することになります。
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本日は新株予約権の行使において信託銀行を通した払込みがされる場合の資本金変更日と添付書類について解説しました。
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