解散・清算

一般社団法人が解散したら財産はどこへ?社員に財産を帰属させる方法



一般社団法人が解散したら財産はどこへ?


一般社団法人が解散したら財産はどうなる?

一般社団法人が解散した時に必要となるのが清算手続きです。
設立から解散までの事業活動における債権債務を清算しなければならないとされていて、資産の現金化(換価処分)や売掛金などの債権回収を行い、債務の弁済や基金の返還を行います。
ポイントは、これらの清算手続きが終わった後でも財産が残る場合です。
これを「残余財産」と言いますが、こちらは株式会社を清算した時のように、単に社員などで分配できるわけではありません。
残余財産の処分は法律で優先順位が定められており、基本的にその定めに従うことになります。

残余財産の処分の優先順位とは?

残余財産を処分する際の優先順位は、以下の通りです。

1.定款に定める処分方法
2.社員総会の決議
3.国へ贈与

つまり、定款が優先度ナンバーワンで、定款に定めがなければ社員総会、それでも決まらなければ国庫に帰属=国のものに原則なります。ただ逆に言えば、定款で最初から国や地方公共団体などへ贈与すると定めてあれば、はじめから国のものになる場合もあるということです。残余財産の帰属先を定款に定めることは必須のルールではないため、実際には定めがない場合も少なくないでしょう。

定款に定めがない場合は、社員総会の決議によって決定

定款に定めがなければ社員総会の決議で帰属先を決定します。
この場合、決議があれば帰属先が社員になることもあり得ます。
ただし、帰属先を社員にすることをあらかじめ定款に定めることはできないためこの点は注意が必要となります。
結果的に、帰属先が社員になることが法律で禁じられているわけではありません。

残余財産の帰属先を社員としたい場合

帰属先を社員としたい場合には、定款には残余財産の帰属先を定めない選択をしたうえで、解散後に社員総会で決議するというステップが必要です。
実際に、社員総会の特別決議により決定される事例は少なくありません。
特別決議は、総社員数の半数以上(頭数)で総社員の議決権の3分の2以上の賛成を必要とします。

手続きのご依頼・ご相談

解散後は清算人が法人代表となり、解散日後2週間以内に法務局へ解散及び清算人選任の登記申請を行わなければなりません。
書類作成や届け出など間違いのない手続きが必要ですので、確実に早く処理したい場合には専門に任せる選択をおすすめします。
解散及び清算の手続きに関する事項は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。


本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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