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債権譲渡登記における登記事項概要証明書とは?概要記録事項証明書との違いを解説



債権譲渡登記における登記事項概要証明書とは?


登記事項概要証明書とは?

登記事項概要証明書は、債権譲渡登記ファイルに記録されている登記事項の概要を記載した証明書です。
債務者名等の個々の債権を特定することができる事項を除いた事項で具体的には、以下の事項が記載されます(特例法11条1項)。

①譲渡人(または質権設定者)の氏名及び住所
※法人の場合は、商号及び本店
②譲受人(または質権者)の氏名及び住所
※法人の場合は、商号及び本店
③譲渡人または譲受人(質権設定者または質権者)の本店(主たる事務所が外国にある場合は日本における営業所)
④登記原因及びその日付
⑤登記の存続期間
⑥登録番号
⑦登記の年月日
⑧登記時刻
⑨既発生債権を譲渡・質権設定する場合に限り譲渡にかかる債権または質権の目的とされた債権総額


交付請求者及び請求先

登記事項概要証明書は、誰でも指定法務局に対して請求することが可能です。

概要記録事項証明書

登記事項概要証明書と似たもので概要記録事項証明書がございます。
これは、債権譲渡登記の申請が完了すると、債権譲渡登記所から譲渡人の本店所在地を管轄する法務局へ通知がなされます。
これによって管轄法務局でファイルに記録された概要記録事項証明書の交付を請求することが出来ます(特例法12条2項)。
この債権譲渡登記事項概要ファイルがない場合は、記録がない旨の証明書の発行を受けることが可能です(いわゆる「ないことの証明書」)。

登記事項概要証明書と概要記録事項証明書の違い

「登記事項概要証明書」とは指定法務局で発行される証明書のことを指します。
登記原因や存続期間などの最新情報が記載されており、「概要記録事項証明書」より豊富な情報が提供されます。
しかし、譲渡人の商号や本店所在地等の変更に対応していません。
これに対して「概要記録事項証明書」は、登記原因や存続期間の記載がされていない一方で譲渡人の商号や本店所在地等のへんこうがあった場合に、それまでに譲渡人がおこなった債権譲渡登記の概要のすべてが記載された証明書の交付をうけられるところに違いがあります。

手続きのご依頼・ご相談

本日は債権譲渡登記における登記事項概要証明書とは?概要記録事項証明書との違いを解説しました。
債権譲渡に関するご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



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