本店移転 / 登記申請手続(各種)

会社本店移転手続き後に行うべき手続きをチェック



会社本店移転手続き後に行うべき手続き


役所関連の手続きを忘れずに

会社の本店を移転するとやるべきことがたくさんあります。
インフラ関連の移転、利用開始手続きをはじめ、名刺やパンフレット、WEBサイトなどの住所表示の変更、取引先や顧客への移転連絡など、やるべきことは多いです。
これに加えて、役所関連の住所変更手続きも行わなくてはなりません。
役所関連の手続きは期限が設けられている場合やうっかり失念すると本来の処理がスムーズにいかなくなることもあるため、忘れずに行うことが大切です。
主な役所関連の手続きとして、法務局への登記内容変更申請をはじめ、税務署、労働基準監督署、年金事務所、ハローワークなどが挙げられます。

法務局での登記手続き

本店を移転した場合には移転日から2週間以内に、本店移転登記申請書の提出が必要です。
法務局の管轄が変わる場合には、移転前の法務局と移転後の法務局の双方に提出しなくてはなりません。
管轄内で移転すれば登録免許税は3万円で済みますが、管轄外への移転となると6万円の登録免許税がかかります。

税務署での手続き

移転したらすぐに異動届出書を提出し、移転後1ヶ月以内に給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書も提出しなくてはなりません。
管轄が変わり、納税する税務署が変わる際は、移転前と移転後の双方の税務署で手続きが必要です。
税務署は国税関連になりますので、地方税に関しては都道府県税事務所での手続きも必要です。
移転後、速やかに事業開始等申告書を提出しましょう。
この手続きも、管轄が変わる場合、移転前と移転後の両方の事務所で行わなくてはなりません。

年金事務所での手続き

健康保険と厚生年金保険については、移転後5日以内に移転前の年金事務所で手続きが必要です。
移転しても管轄事務所に変更がない場合には、適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄内)を提出します。
一方、管轄が変わる場合には適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄外)の提出が必要です。
管轄が変わる場合は、書類が異なりますが、あくまでも移転前の年金事務所に出向かなくてはなりません。

労働基準監督署での手続き

労災保険と雇用保険を一本化して申告や給付を行う一元適用事業所の場合、労働基準監督署に労働保険名称・所在地等変更届を提出します。
二元適用事業所の場合は、労災保険については労働基準監督署、雇用保険については公共職業安定所に変更届を提出することが必要です。
いずれのケースも、移転してから10日以内に移転先を管轄する労働基準監督署・公共職業安定所で手続きを行います。

ハローワークでの手続き

移転後10日以内に、移転先を管轄するハローワークに雇用保険事業主事業所各種変更届を提出します。
ハローワークでの手続きには、労働基準監督署で手続きをした際の書類の控えが必要です。
そのため、先に労働基準監督署での手続きを済ませなくてはなりません。

手続きのご依頼・ご相談

本日は、会社本店移転手続き後に行うべき手続きをご紹介いたしました。
商業登記に関するご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。


本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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