事業目的 / 登記申請手続(各種)

完全子会社が新規事業を実施する場合は親会社の定款変更も必要か



完全子会社が新規事業を実施する場合は親会社の定款変更も必要か


定款変更の要否

100%子会社において新規事業を行う場合において、親会社の定款の事業目的に当該新規事業が明確に記載されていない場合は、子会社において新規事業を実施するに際しては、子会社の定款変更手続きと親会社の定款変更手続き及びこれらの商業登記申請をする必要があります。

親子会社は実質一体の関係である

会社の権利能力は定款所定の目的の範囲内に制限されます。新規事業が定款の目的として定められていない場合は、親会社の方で定款変更手続きを行います。
そして、親子会社は実質一体的関係にあるため、完全子会社が定款に記載する事項が親会社の営む事業目的に含まれている必要があります。
したがって、親会社においても子会社同様定款変更手続きを行う必要があります。

目的の範囲内か検討

当該新規事業が現在行っている事業(目的に記載された事業内容)の付随業務となるかまたは臨時の事業となるのか否かを検討しましょう。
もっとも親会社の事業目的の範囲内にあるか否かの事情を考慮し個別に判断していくこととなります。

手続きのご依頼・ご相談

本日は完全子会社が新規事業を実施する場合は親会社の定款変更も必要かについて解説しました。
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