外国会社の登記後に必要となる諸手続きとは?外国会社特有の書面も【営業所設置・日本における代表者の選任】
外国会社の営業所設置後に必要となる手続き
外国会社登記後に行う各種届出
外国会社の営業所設置や日本における代表者の選任による外国会社の登記においても、法務局への登記申請以外に、諸官庁へ届出等を行う必要があります。
どのような届出を行っていくのかご紹介します。
各種届出の内容
財務大臣及び事業所管大臣(日本銀行経由)への届出
外国為替及び外国貿易法上、対内直接投資にあたる場合は、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣へ事前届出または事後報告を要します(外為26条、直投命令6条の2・6条の3)。
税務署への届出
届出先は、営業所がある場合は営業所所在地の管轄税務署で営業所がなく日本における代表者の登記のみの場合は、日本の代表者の住所地の管轄税務署となります。
届出書類は、次の通りです。
②青色申告の承認申請書
③給与支払事務所等の開設届出書
④源泉徴収税の納期の特例に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
都道府県税事務所および市役所への届出
「法人設置届出書」を提出
届出先は、営業所がある場合は営業所所在地の都道府県税事務所および市役所で営業所がなく日本における代表者の登記のみの場合は、日本の代表者の住所地の都道府県税事務所および市役所へ提出します。
労働基準監督署への届出
「労働保険関係成立届出」を提出
届出先は、営業所がある場合は営業所所在地の都道府県税事務所および市役所で営業所がなく日本における代表者の登記のみの場合は、日本の代表者の住所地の都道府県税事務所および市役所へ提出します。
公共職業安定所への届出
「雇用保険適用事業所設置届」
「雇用保険被保険者資格取得届等」を営業所所在地の管轄公共職業安定所へ提出
社会保険事務所へ提出
「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を提出
届出先は、営業所がある場合は営業所所在地の都道府県税事務所および市役所で営業所がなく日本における代表者の登記のみの場合は、日本の代表者の住所地の都道府県税事務所および市役所へ提出します。
手続きのご依頼・ご相談
本日は外国会社の営業所設置または日本における代表者の登記後に行うべき手続きについて紹介しました。
外国会社の登記に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。