事業譲渡と「免責登記」について解説!会社分割にも利用可能
事業譲渡を受ける時には免責の登記もしよう
事業譲渡とは?
会社を丸ごと譲渡するのではなく、これまで行ってきた事業だけを他社に譲ることを事業譲渡と言います。
事業に関してもすべてを譲渡するだけでなく、部分的に渡すことも当然可能です。
最近では高齢化の影響で、会社の事業を譲渡する人も増えています。事業を全部譲渡するか事業の一部を譲渡するかなど会社によってさまざまな事情により譲渡を検討します。
事業譲渡の良いところは、会社を丸ごと渡すわけではないため、法人格を手放す必要がありません。
会社が斜めになりかけていても、事業譲渡することで回復を目指せます。一般的に技術だけでなく、財産や債務、ブランド、これまでの取引先などを渡します。
事業譲渡自体の手続きはない
組織再編手続きにおける会社分割や合併をするとなると登記手続きが必須です。
一方で「事業譲渡の登記」というものは存在しません。
事業譲渡をする際に、必要になる工場やオフィスも一緒に渡し、所有者が変わった時や登記簿上の住所に変更があった場合には、所有権の移転や住所移転の手続きを行うことになるのみです。
免責の登記
本来であれば譲渡人の商号を引き続き使用する場合は、事業の譲渡される側もこれまでに生じた債務について責任を負うとされています。
しかし、免責登記をしておけば弁済をしなくても済むようになるのです。
屋号を継承しつつ事業譲渡をそのまま受けてしまうと、債務がある場合これを一緒に受けなければなりません。
事業を譲渡される側としては、譲渡人がつくった借金を背負いたくないと考えているでしょう。
事業譲渡を受けるからといって、絶対に債務も一緒に支払わなければいけないわけではありません。
この時、免責の登記をしておけば事業を譲渡される側の会社は譲渡人がつくった借金を背負う必要がなくなるため事業譲渡の際は、あわせて検討が必要となります。
むしろ事業譲渡においてはここが1番の重要ポイントになると考えます。
免責登記が使えるものは多い
事業譲渡に関してだけでなく、免責登記を使えるものはさまざまあります。
屋号のみをもらう場合や会社分割する場合も、免責登記は可能です。
何も手続きをしなければ免責を受けられませんが、もし屋号のみをもらう場合でもしっかりと免責登記を行っておけば安心です。
免責登記は、債権者から賛成されなければ受けられないわけではありません。
もし事業譲渡や屋号のみをもらうなど、譲渡を受ける時には、免責登記を行っておきましょう。
手続きのご依頼・ご相談
本日は免責の登記について解説しました。
事業譲渡や免責の登記に関するご相談・ご依頼については永田町司法書士事務所までお問い合わせください。