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社会福祉法人とは?種類・設立要件を解説



社会福祉法人とは?種類・設立要件を解説


社会福祉法人とは

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法(旧:社会福祉事業法)により設立される公益法人をいいます。
社会福祉法人を設立するには、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えることを要し、設立者において資産の寄附等を行い、厚生労働省令の定める手続きに従って、設立者が作成した定款について所轄庁の許可を受ける必要があります(社会福祉法31条)。

社会福祉法人の種類

社会福祉法人は、「第一種社会福祉事業」と「第二種社会福祉事業」の2種類があります。
両者の違いは、経営主体の制限が設けられているかどうかです。

第一種社会福祉事業

第一種社会福祉事業は、経営主体を「行政」もしくは「社会福祉法人」とするのが原則です。
特別養護老人ホーム、児童養護施設、障害者支援施設などといったように、利用者の保護を目的とした施設の運営を行います。
第一種社会福祉事業を経営するためには、都道府県知事などへ届け出や許可が必要です。

第二種社会福祉事業

第二種社会福祉事業は、在宅生活支援サービスのような公的規制の必要性が低い事業の運営を行います。
利用者への影響が小さいことから経営主体の制限が設けられていません。
届け出を出して許可を得ることができれば、すべての主体において事業運営が可能です。

社会福祉法人の設立要件

社会福祉法人には、厳しい設立要件が定められいます。
すべての要件を満たしたうえで、所轄庁による認可を得なければなりません。
社会福祉法人の具体的な設立要件は、以下の通りです。

①名称の要件

社会福祉法人を設立するためには、法人や施設などの名称が必要です。
名称は、個人名や団体名などから引用することはできません。
法人名と施設名はそれぞれ異なる名称を使用します。

②役員や評議員会などの設置要件

社会福祉法人では、評議員、理事、監事などの役員を必ず配置しなければなりません。
理事は6名以上、監事は2名以上の配置が必要です。
評議員は7名以上となっており、理事の員数を超える数を配置します。

評議員会については、理事定員の2倍を超える評議員からなる評議員会を設置することが原則です。

③資産や資金に関する要件

十分な資産を備えていることも、社会福祉法人の設立要件です。
運転資金に関しては、介護保険法の事業の場合は「年間事業費の12分の3以上の現金預金」、障害者総合支援法等の事業の場合は「年間事業費の12分の2以上の現金預金」と定められています。
その他の事業の場合は、年間事業費の12分の1以上の現金預金が必要です。

④社会福祉法人設立時における寄付金や借入金の要件

社会福祉法人設立の際に寄付を受ける場合は、書面による贈与契約がなされていることが要件となります。
借入金を予定している場合は、償還計画を立てておく必要があります。

⑤定款作成

社会福祉法人を設立する際には、定款の作成が必須です。
社会福祉法人定款準則に準じて定款を作成しなければなりません。

社会福祉法人の所轄庁について

社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事となりますが、その行う事業が2以上の都道府県区域にわたる場合は、厚生労働大臣となります(社会福祉法30条2項)。

手続きのご依頼・ご相談

本日は社会福祉法人の設立要件などについて解説しました。
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