権利義務役員とは?解任することはできるのか?報酬請求権の有無について
権利義務取締役・権利義務監査役とは?なぜ必要なのか?
取締役や監査役には任期がある
株式会社の役員には任期が設定されています。
役員の任期については、各社の定款において具体的に定められているため、会社によって異なります。
役員の任期を定款で慎重していない会社の場合は、取締役の任期が約2年間、監査役の任期は約4年間となります。
「権利義務取締役」や「権利義務監査役」とは?
役員が任期満了し退任する場合、もしも、後任の新しい役員が決まらない場合で、必要員数を欠く場合、その取締役又は監査役は、「権利義務取締役」や「権利義務監査役」といった役職になります。
「権利義務取締役」や「権利義務監査役」は、退任後も取締役や監査役の権利義務を有している人のことを差します。
会社法346条1項では、以下のように定められています。
権利義務取締役は辞任や解任ができない
権利義務取締役は、法律によって規定された地位となります。
そのため、通常の取締役とは異なり、自ら辞任することができません。
また、株主総会の決議による解任もできません。
権利義務取締役である期間は、退任登記をすることもできないのです。
新しい取締役が選任されない限りは、取締役として権利や義務の遂行が求められるのが権利義務取締役の役割です。
権利義務取締役の権限については、通常の取締役と一緒です。
報酬請求権
取締役として、会社の業務執行における重要事項の決定に関わることができます。
取締役としての権利を有していますので、当然のことながら、報酬請求権も発生します。
権利義務取締役が発生するケースとは?
権利義務取締役が発生するのは、取締役が任期満了で退任、もしくは辞任した場合です。
取締役会が設けられている会社において取締役が3名未満となる場合や定款で定めた取締役の人数を下回る場合に、権利義務取締役が発生します。
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本日は権利義務取締役・権利義務監査役とは?なぜ必要なのか?について解説しました。
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