仮想通貨を現物出資して合同会社を設立するメリット!株式会社との違いは?
会社を設立する際に仮想通貨を現物出資するメリット
現物出資で会社を設立する利点
会社設立時に仮想通貨で現物出資することも可能です。
金銭での支払いが一般的ですが、金銭以外の財産を出資して資本を増やす効果を期待して増資する企業も少なくありません。
近年では、金銭を出資する代わりに仮想通貨を現物出資して会社を設立するケースも増えています。
ビットコインなどの仮想通貨は、現在高騰しているため、節税効果を期待できるのもメリットです。
特に、合同会社を設立する際に仮想通貨を現物出資した場合、500万円以上の現物出資であれば株式会社では検査役となる人物を選出しなければなりませんが、合同会社であれば検査役は不要です。
また、合同会社の場合は、設立登記費用を抑えることや資本金の計上においても制限されることはありません。さらに、役員の任期も設けていないといったメリットもあります。合同会社を設立する際に仮想通貨を現物出資する一番の利点といえば、登記免許税を抑えられる点が挙げられるでしょう。
合同会社を設立するのであれば、出資金が増えるケースであったとしても資本余剰金として計上することが可能となっているため、登録免許税などの節税効果を得ることができます。
仮想通貨を現物出資する際の注意
前述したように、合同会社を設立する場合、500万円以上の仮想通貨を現物出資するのであれば検査役を不要とするといったメリットがありますが、株式会社の場合は検査役を選任しなければいけません。
また、設立登記費用が合同会社に比べてかかるほか、資本金においては出資額の2分の1以上を計上しなければならないといった決まりも株式会社ではあります。
さらに、合同会社を設立する際に仮想通貨を現物出資し利益が確定すると課税されるため注意が必要です。
利益確定によって所得税が発生します。
現在、仮想通貨を使った現物出資のニーズは高まっていますが、検査役の調査を受けなければならない場合、費用のほか、時間的な負担に悩まされる方も少なくありません。
現物出資で会社を設立する際には、法律で決められたさまざまなルールがあるので、事前に確認しておくと良いでしょう。
まとめ
本日は、仮想通貨の現物出資についてご紹介いたしました。
合同会社の設立に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。