ポイント・知識 / 合同会社 / 株式会社 / 法人設立

法人設立後に届け出が必要な書類とは【会社設立基本知識】



法人設立後に届け出が必要な書類とは?


まずは法人設立届出書を記入する

初めて自分で法人設立を目指す場合、どのような届け出が必要になるのかわからないものです。
こちらでは法人設立届書や添付する書類についてご紹介していきます。

株式会社ではなく合同会社などでも必ず、法人設立届出書を提出することになっています。
税務署に行けば用紙をもらえますが、パソコンがあれば国税庁のサイトからも簡単にダウンロード可能です。

内容を記入した後は、納税を行う税務署で手続きをします。
自分たち会社用の控えも準備するため、2部作成するようになります。
税務署まで行くのが大変な場合などは、郵送でも送ることが可能です。

法人設立届出書はさまざまな場所に提出する

税務署に書類を提出すれば終わりではなく、都道府県税事務所の法人事業税課か法人住民税課、今度は市区町村の法人住民税担当部署などにも提出するようになります。
提出するのはいつでも良いわけではなく、会社を設立した日から2ヶ月以内となっていますので期限を意識しながら提出しましょう。
わからなくなったときには、税務署に聞けば教えてもらえます。

書き方は簡単?

書く内容は、法人名や納税地、代表者名やその方の住所など定款や謄本を見れば記入できる項目ばかりです。
それほど難しくなく、税務署などに提出できるでしょう。
届け出先では本店の所在地にある所轄税務署名を記入し、事業年度は定款で決めてある会計期間を書きましょう。
事業の目的という欄があり、詳しく記入しなければいけないような気がしてしまいますが、ほかにも添付する書類があるため概要を大まかに書けば問題ありません。

添付する書類は何?

法人設立届出書と一緒に添付する書類は、定款のコピーです。
税務署などはこれで問題ありませんが、都道府県税事務所や地方自治体に添付する書類はほかにも登記事項証明書も必要になります。

法人設立後にも必要な書類がまだある!

法人設立書や定款のコピーで済めば簡単に感じてしまう方もいると思いますが、まだまだ届け出が必要な書類があるためこれで終わりではありません。
設立後に必要になる書類は、税務署に提出する法人税、各都道府県税務署・市町村役場へは法人住民税や法人事業税について提出などさまざまあります。

そして、これらの書類もそれぞれいつまでに提出しなければならないという決まりがありますので、一つひとつ把握しなければなりません。
各機関のホームページをチェックすればなんの書類がいつまでに必要か詳しく載っていますので確認してみましょう。

さいごに

本日は会社設立後に行うべきこと、提出するべき書類について解説しました。
会社設立に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから