契約書等作成、チェック

金銭消費貸借契約書を公正証書作成で作成する方法やメリットなど解説



金銭消費貸借契約書を公正証書作成で作成する方法やメリットなど解説


公正証書の最大の特徴

公正証書によらずに当事者間で金銭消費貸借契約書を作成した場合、この書面に強制力なく、約束が履行されない場合は、裁判を起こして勝訴判決を得なければなりません。
金銭消費貸借契約書を公正証書で作成することによって、万が一、弁済がなされなかった場合、裁判を起こさずにすぐ相手の財産に強制執行をかけることが出来ます。これは公正証書が持つ最大の特徴で公正証書を作成する1番のメリットとなります。

金銭消費貸借契約書に記載する事項

主な合意内容は下記の通りです。

① 債権債務の発生日(お金の貸し借りの日)
② 債権債務の発生原因(事業資金のため、不動産購入のためなど)
③ 債権額(貸し借りとなる金額)
④ 返済方法(一括・分割、返済金額、返済期日、振込・持参など)
⑤ 利息の定め、支払方法
⑥ 返済が滞った場合のペナルティー(遅延損害金など)
⑦ 分割返済の場合における期限の利益喪失の定め
⑧ 連帯保証人及び物的担保の有無
⑨ 強制執行に関する定め 


手続必要書類

【個人の場合】A又はB
A 運転免許証又はマイナンバーカードなどの公的機関発行の写真付き証明書と認印
B 発行から3カ月以内の印鑑登録証明書と実印

【法人の場合】A~Cすべて
A 発行から3か月以内の印鑑証明書
B 発行から3か月以内の履歴事項全部証明書
C 法人実印

公正証書作成手数料


目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に5,000万円までごとに1万3,000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5,000万円までごとに1万1,000円を加算
10億円を超える場合 24万9,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算



この他に、公正証書正本1通4000円程、謄本1通4000円程がかかります。
その他、特別送達費用として2545円程かかります。

印紙の貼付

公正証書契約書の原本に金額に応じて印紙を貼付します。

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債務承認弁済契約書と異なる点

債務承認弁済契約書は、元の契約書があることが前提となります。
この元の契約書に印紙が貼付されている場合は、公正証書に貼付する印紙は格段に安くなります。
元の契約書に印紙が貼付されていない場合には、公正証書に印紙を貼付する必要があります。

この点、金銭消費貸借契約は、公正証書で作成するため元の契約書は存在しません。
印紙は公正証書原本に貼付することとなります。

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作成後は特別送達がされる

公正証書作成後は、原本は公証役場が保存して、債権者は正本、債務者は謄本を保管します。
強制執行認諾付公正証書の場合、法律上の「送達」がされる必要があるため、公証役場から債務者に特別送達で、公正証書謄本を送達してもらいます。
これで手続は完了となります。

さいごに

本日は公正証書作成についてご紹介いたしました。
当事務所では債務承認弁済契約書や金銭消費貸借契約書の公正証書の作成代理を行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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