契約書等作成、チェック

確定日付はどんなもの?手続きの方法についてご紹介



確定日付はどんなもの?手続きの方法についてご紹介


確定日付とは?

確定日付は、後から変更のできない確定した日付のことを指します。
作成された書面(証書)が、その日に確実に存在したことを示すために必要なものです。
確定日付には、契約書などでの作成日付の争い、作成日付の偽装など、さまざまなトラブルを防止する効果があります。
確定日付を証明するにはさまざまな要件が定められています。

確定日付が認められるもの

確定日付は、すべての書類に対して認められているわけではありません。
確定日付が認められるのは、民法施行法5条1項各号で定められているケースのみです。
具体例を挙げると、「公正証書」や「内容証明郵便」など書面が対象となります。
また、「法務局や公証人役場での押印」、「私署証書の署名者中に死亡した者がある時」、「確定日付ある証書中に私署証書を引用した場合」なども、確定日付が認められています。

確定日付の取得要件

確定日付を取得するためには、一定の条件が求められます。
要件を満たさない場合は、確定日付として認められないため注意が必要です。
確定日付の取得要件については、以下の通りです。

・私文書に限る
・文書作成者の署名や記名押印が必要
・形式上完成した文書
・意見や観念又は思想的意味などを表示した文書



なお、以下に該当するものは、確定日付の対象にはなりません。

・図面や写真のみの文書
・コピーされた文章のみの文書
・違法な文書、無効行為を記載した文書
・後日の記入を前提とする文書


確定日付の取得の流れについて

確定日付の取得場所は、公証役場や法務局です。
最寄りの公証役場や法務局へ出向き、「確定日付ください」と請求手続きを行います。
先に述べた要件を満たした文書であれば、公証人が印章を押捺することで、確定日付を付与されます。
なお、確定日付の年月日については、請求当日の年月日です。

公証役場や法務局で確定日付の付与を受ける際には、1件あたり700円の手数料が必要です。
公証役場へ出向く際には、事前に連絡を入れておき、公証人が在籍中かどうかを確認しておくと良いでしょう。

自分で確定日付の手続きができない時は?

お仕事や家事が忙しい、怪我や病気、高齢などの事情で外出が難しい場合には、代理人や使者を頼むことも可能です。
代理人や使者が当事者の手続きをする際には、委任状や印鑑証明書などの提出は必要ありません。
また、運転免許証や健康保険証などの身分証明書の提出も不要です。
もしも、代理人が見つからなくて困った時は、司法書士や弁護士などに相談してみると良いでしょう。

さいごに

本日は確定日付についてご紹介いたしました。
契約書・公正証書の作成や登記などの法律手続のご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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